○美浜町地域福祉審議会設置要綱
平成30年12月1日
要綱
(設置)
第1条 町長の詰問に応じ、美浜町地域福祉計画の推進に関する評価について調査審議するため、美浜町地域福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 地域の代表者
(4) ボランティア団体を代表する者
(5) 福祉団体関係者
(6) 障害者関係事業者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3か年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1で成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 会長が必要と認めたときは、委員以外の関係者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 審議会の事務局は、厚生部福祉課に置く。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
2 委員の任期は、委嘱日からとする。
附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。