○美浜町軽度・中等度難聴児支援事業実施要綱

平成29年8月18日

要綱

(目的)

第1条 美浜町軽度・中等度難聴児支援事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入に係る費用又は修理に係る費用の一部を助成することにより、難聴児の言語習得及び教育における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費(以下「新規購入経費」という。)又は修理に係る経費(以下「修理経費」という。)若しくは「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表の1の(5)に掲げる耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費(以下「更新経費」という。)をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 美浜町内に住所を有する18歳未満の者

(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「指定医」という。)が、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると判断された者

(助成対象からの除外)

第4条 次のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、助成対象から除外する。

(1) 対象者の属する世帯の中に、市町村民税所得割の額(その額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定を準用する。)が46万円以上の者がいる場合

(2) 対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費の助成を受けている場合

(助成対象となる補聴器)

第5条 助成の対象となる補聴器は、告示別表中「補聴器」の項にあるものをいう。ただし、「高度難聴用」とあるのは、「軽度・中等度用」を含む。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次のいずれかの額に3分の2を乗じた額(1,000円未満切捨て)とする。

(1) 新たに補聴器を購入する場合又は告示別表の1の(5)に掲げる耐用年数を経過した後に補聴器を更新する場合 新規購入経費の実費又は更新経費の実費と、購入にかかる費用の額の基準(告示別表の1購入基準の表に掲げる補聴器の価格)とを比較していずれか少ない額

(2) 補聴器を修理する場合 告示別表の3修理基準の表に掲げる補聴器の修理部位に応じた価格とを比較していずれか少ない額

2 費用の額の基準の算定は、告示第3項、第4項及び第5項の規定を準用し、告示別表中の「重度難聴用」とあるのは、「高度難聴用」を含むものとする。

(申請)

第7条 助成金の支給を希望する対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費支給申請書(様式第1)

(2) 軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成についての意見書(様式第2)(以下「意見書」という。) 指定医が、対象者の聴力検査を実施したうえで作成したもの

(3) 見積書 前号で作成した意見書に基づき、本町の補装具費支給制度における代理受領申出書の提出がある補聴器販売業者(以下「登録業者」という。)が作成したもの

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補聴器の修理に係る助成を申請する場合は、原則、医師意見書は不要とする。ただし、本事業以外で購入した補聴器の修理申請についてはこの限りでない。

(助成決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、支給の決定をした場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成決定通知書(様式第3)を、支給を却下した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費却下通知書(様式第4)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付をするときは、あわせて軽度・中等度難聴児補聴器購入費支給券(様式第5)及び代理受領に係る軽度・中度等難聴児補聴器購入費支払請求書兼委任状(様式第6)を登録業者に交付する。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、対象者負担額を直接登録業者に支払うとともに、登録業者に対し、助成金の受領の権限を委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた登録業者は、価格から対象者負担額を減じた額を支給券及び代理受領に係る委任状に請求書を添えて町長に請求するものとする。

(用具の管理)

第10条 この要綱に基づいて助成を受けた者は、当該補聴器を目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反したときは、当該助成の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係帳簿)

第11条 町長は、補聴器購入費の助成にあたり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第7)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日要綱)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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美浜町軽度・中等度難聴児支援事業実施要綱

平成29年8月18日 要綱

(令和元年10月1日施行)