○美浜町意思疎通支援事業実施要綱

平成30年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として行う意思疎通支援を行なう者の派遣(以下「意思疎通支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、意思疎通支援事業として次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 手話通訳者派遣事業

(2) 要約筆記者派遣事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託することができるものとする。

(派遣の対象)

第3条 意思疎通支援事業の派遣の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公共機関等の相談手続に関する派遣

(2) 医療機関等の医療に関する派遣

(3) 公共職業安定所等の職業に関する派遣

(4) 学校等教育に関する派遣

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

(対象者)

第4条 意思疎通支援事業の対象者は、町内に在住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 手話通訳をコミュニケーションとする聴覚障害者

(2) 要約筆記をコミュニケーションとする聴覚障害者

(3) 音声言語機能障害者

(4) 聴覚障害者とコミュニケーションを図る必要のある者

(派遣の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を行わないものとする。

(1) 愛知県外への派遣

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした事業への派遣

(3) その他町長が適当でないと認めるもの

(派遣時間)

第6条 意思疎通支援事業の派遣する時間は、1日8時間以内とする。

(利用料)

第7条 対象者が負担する利用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者は、派遣のための入場料等が発生する場合は、手話通訳者又は要約筆記者(以下「意思疎通支援者」という。)にかかる当該費用の実費を別途負担するものとする。

(意思疎通支援者)

第8条 手話通訳者は、次に掲げる者とする。

(1) 知多地区聴覚障害者支援センターに手話通訳者として登録されている者

(2) 愛知県及び愛知県聴覚障害者協会に手話通訳者として登録されている者

(3) その他町長が適当と認めた者

2 要約筆記者は、次に掲げる者とする。

(1) 知多地区字幕支援連絡会の要約筆記者当名簿に登録されている者

(2) 愛知県要約筆記者連絡会に要約筆記奉仕員として登録されている者

(3) その他町長が適当と認めた者

(派遣の申請)

第9条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の14日前までに意思疎通支援者派遣申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めるときは、この限りではない。

(派遣の決定)

第10条 町長は、前条の申請を受けたときは、その適否を決定し、申請者に意思疎通支援者派遣決定・却下通知書(様式第2)により通知する。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定をしたときは、意思疎通支援者に対し、意思疎通支援者派遣依頼書兼実績報告書(様式第3)により派遣を依頼する。

(費用)

第11条 町長は、別表により意思疎通支援者に派遣手当等を支給する。

(費用の請求)

第12条 町長は、意思疎通支援者派遣事業を委託した場合は、第10条第2項の規定にかかわらず、事業の実施団体に派遣を依頼する。この場合において、事業の実施団体は、意思疎通支援者派遣委託料請求書(様式第4)に、意思疎通支援者派遣依頼書兼実績報告書を添付して、1月を単位として、派遣手当等を町長に請求するものとする。

(町が主催する講演会等)

第13条 第3条の規定にかかわらず、町長は、講演会等を主催する(教育委員会その他の行政委員会の主催を含む。)ときは、意思疎通支援者を派遣することができる。

2 第4条から第8条第10条第2項第11条及び第12条の規定は、前項の派遣に準用する。この場合において、第4条中「町内に在住する」とあるのは「講演会等に来場する」と、第10条第2項中「前項の規定により派遣の決定をしたとき」とあるのは「第13条第1項の規定に基づき派遣をするとき」と読み替えて適用する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 美浜町手話通訳者派遣事業実施要綱は、廃止する。

3 美浜町要約筆記者派遣事業実施要綱は、廃止する。

(令和2年4月1日要綱)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

手話通訳者派遣手当等

項目

単価

備考

1時間まで

3,000円


加算分(1時間を超えた以後30分毎)

1,500円

30分未満は30分

交通費

25円/km

キロ未満は四捨五入

駐車料金は実費支払

要約筆記者派遣手当等

項目

単価

備考

1時間まで

2,500円


加算分(1時間を超えた以後30分毎)

750円

30分未満は30分

交通費

25円/km

キロ未満は四捨五入

上限を1,500円とする

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美浜町意思疎通支援事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱

(令和2年4月1日施行)