○美浜町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)及び障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)(以下これらを「障害者等」という。)に対し、障害者総合支援法第77条第1項第6号の規定に基づき、日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を給付することにより、その福祉の増進に資することを目的として実施する美浜町障害者等日常生活用具給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とする。

2 給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている障害者等のうち、別表第1に掲げる種目の区分ごとに、同表に掲げる対象者に該当するものとする。ただし、次に掲げる者は、給付対象者としない。

(1) 障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者が町民税の所得割の額が50万円以上である者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者(ただし、給付対象者が満18歳未満の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 用具の製作又は販売を業とするもの(以下「業者」という。)が作成した見積書

(2) 給付を受けたい用具の詳細が確認できるカタログ等。ただし、頭部保護帽、歩行補助つえ、点字器、人工喉頭、ストマ用装具、紙おむつ等、洗腸装具及び収尿器の給付を申請する場合を除く。

(3) 障害者等日常生活用具給付意見書(様式第2)ただし、次に該当する場合に限る。

 紙おむつ等又は洗腸装具の給付を新規に申請する場合

 呼吸器機能障害者以外の者がネブライザー又は電気式たん吸引器の給付を申請する場合

(4) 居宅生活動作補助用具の給付を申請する場合は、住宅改修の詳細が確認できる工事図面

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の給付を受けようとする者又はこれを扶養する者は、原則として前回の給付日より、別表第1の「耐用年数」に規定する期間を経過していなければ申請できないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、天災又は盗難により修理不能又は用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(決定通知等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに、給付対象者の身体の状況、居住の状況、世帯の状況等を調査書(様式第3)により調査して、その適否を決定し、日常生活用具給付決定通知書(様式第4)又は日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付を決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付券(様式第6。以下「給付券」という。)を交付するとともに、業者に対し、日常生活用具給付委託通知書(様式第7)を送付するものとする。

(利用者負担額)

第5条 前条の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該決定を受けた用具の購入に要する費用(以下「購入費」という。)の全部又は一部を負担しなければならない。この場合において、購入費は、別表第1に掲げる種目の区分ごとに、同表に掲げる基準額の欄に定める額の範囲内とし、受給者が負担する額(以下「自己負担額」という。)は、購入費に別表第2に掲げる世帯区分ごとに、同表に掲げる自己負担率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、別表第2に掲げる月額負担上限額を限度とする。

2 受給者は、前項の自己負担額を、用具の引渡しを受けた日に、当該引渡しを行った業者に対し、直接支払うものとする。

(費用の請求)

第6条 用具を給付した業者は、町長に対し、受給者の記名及び受領印を押印した給付券を添えて費用を請求するものとする。

2 前項の規定により請求する費用の額は、購入費から受給者が直接業者に支払った自己負担額を控除して得た額とする。

(用具の再給付)

第7条 受給者は、既に給付を受けている用具が故障等により使用できない場合で、修理が困難であると認めるときは、当該用具と同一の用具の再給付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、既に給付を受けてから別表第1の耐用年数の欄に掲げる期間を経過している用具が修理可能な場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再給付を申請することができる。

(1) 修理より再給付の方が合理的かつ効果的であると認めるとき。

(2) 当該用具より機能が改善していると認められる新たな用具の方が障害者等に対する使用効果が向上するとき。

(台帳の整備)

第8条 町長は、日常生活用具の給付について、必要な事項を記録した台帳を整備しておかなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 受給者は、給付された用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(給付費用の返還)

第10条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により用具の給付を受け、又は前条の規定に違反したと認めるときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第11条 所長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具のうち一部の種目については、次に掲げる用具に係る給付券を一括して交付することができる。

(1) ストマ用装具、紙おむつ等については、歴月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付する。

(2) 別表第1に掲げる基準額の範囲内で1か月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は、申請1回につき6か月分まで一括交付する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成18年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月19日要綱)

この要綱は、令和3年4月19日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

日常生活用具の種目及び性能

区分

種目

対象者

基準額

(円)

性能等

耐用年数

難病患者等以外

難病患者等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害1・2級(18歳以上)

寝たきりの状態にある者

154,000円

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

10年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(18歳以上で常時介護を要する者)

寝たきりの状態にある者

100,000円

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(6歳以上で常時介護を要する者)

自力で排尿できない者

67,000円

尿が自動的に吸収されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害1・2級(3歳以上で入浴時に家族等他人の介助を要する者)

82,400円

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害1・2級(6歳以上で下着交換等時に家族等他人の介助を要する者)

寝たきりの状態にある者

15,000円

介助者が障害児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害1・2級(3歳以上)

下肢又は体幹機能に障害がある者

159,200円

介護者が重度身体障害児・者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

8年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害1・2級(6歳以上18歳未満)

下肢又は体幹機能に障害がある者

159,200円

腕、脚等の訓練のできる器具を備えたもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害(3歳以上で入浴時に介助を要する者)

入浴に介助を要する者

90,000円

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

5年

便器

下肢又は体幹機能障害1・2級(6歳以上)

常時介護を要する者

4,450円

手すり付 15,000円

障害児・者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊便器

上肢障害1・2級

知的障害A判定(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者)(6歳以上)

上肢機能に障害がある者

151,200円

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

歩行補助つえ(一本杖)

下肢・体幹・平衡・移動機能障害

木材 2,266円

軽金属 3,090円

※夜光材付は422円、全面夜光材付は1,236円、外装ラッカー使用は267円を加算

手に持って歩行の補助となる一本の長い棒で、片側の使用のみで歩行が可能となるもの

3年

移動支援用具

平行機能又は下肢もしくは体幹機能障害(3歳以上で家庭内の移動等において介助を要する者)

下肢が不自由な者

60,000円

概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

下肢、体幹、平衡機能、移動機能障害

知的障害精神障害(てんかん発作等の症状のある者)

※知的障害B・C判定、精神障害については、医師意見書により頻繁に転倒することが確認できる者

スポンジ・革製 15,656円

スポンジ・革・プラスチック製 37,852円

※レディメイドの場合は、80%の範囲内の額

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

3年

火災警報器

身体障害1・2級

知的障害A判定

精神障害1級

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

火災発生の感知および避難が著しく困難な者(難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

15,500円/台

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(必要に応じ1世帯2台を限度とする。)ただし、設置個所は消防法により設置義務となっているところとする。

8年

自動消火器

身体障害1・2級

知的障害A判定

精神障害1級

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

火災発生の感知および避難が著しく困難な者(難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

視覚障害1・2級知的障害A判定(18歳以上)

20,000円

障害者が容易に使用し得るもの

※調理器具等の付属品は除く。

※一世帯一台限り

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害1・2級(6歳以上)

7,000円

障害児・者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

87,400円

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害1・3級(3歳以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者)

51,500円

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害1・2・3級

同程度の身体障害(6歳以上で呼吸器機能障害以外の者は意見書により必要と認められる者)

呼吸器機能に障害がある者

36,000円

障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害1・2・3級

同程度の身体障害(6歳以上で呼吸器機能障害以外の者は意見書により必要と認められる者)

呼吸器機能に障害がある者

56,400円

障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者(18歳以上)

17,000円

障害者が容易に使用し得るもの

10年

視覚障害者用体温計

視覚障害1・2級(6歳以上)

9,000円

障害児・者が容易に使用し得るもの

※一世帯一台限り

5年

視覚障害者用体重計

視覚障害1・2級(6歳以上)

18,000円

障害児・者が容易に使用し得るもの

※一世帯一台限り

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害であって医療保険における在宅酸素療法を行う者

人工呼吸器の装着が必要な者

42,000円

動脈血中の酸素を測定できるものであって、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

自家発電機

人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸引器)のいずれかを使用しており、次のいずれかに該当する者

呼吸器機能障害1・2・3級

上記と同程度の障害がある者

110,000円

障害者又は介護者が容易に使用でき、ガソリン又はガスボンベ等で作動するもの

10年

人工呼吸器用バッテリー

人工呼吸器を使用しており、次のいずれかに該当する者

呼吸器機能障害1・2・3級

上記と同程度の障害がある者

100,000円

使用している人工呼吸器専用のバッテリー(別売りの充電器及びインバーターを含める)

5年

外部バッテリー

人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸引器)のいずれかを使用しており、次のいずれかに該当する者

呼吸器機能障害1・2・3級

上記と同程度の障害がある者

50,000円

医療機器の性能を低下させず、かつ、使用する医療機器の消費電力に対応できるもの。

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児・者(6歳以上で発音・発語に著しい障害を有する者)

98,800円

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

視覚障害1・2級又は上肢障害1・2級(6歳以上)

100,000円

障害者向けのパーソナルコンピュータの周辺機器及び専用ソフト

4年

点字ディスプレイ

視覚障害1級の者又は視覚障害2級かつ聴覚障害2級の者(18歳以上)

383,500円

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

視覚障害児・者であって、点字で文字を打ち、日常生活に必要な者

標準型A 10,712円

32マス18行、両面書真鍮板製

標準型 7年

標準型B 6,798円

32マス18行、両面書プラスチック製

携帯用A 7,416円

32マス4行、片面書アルミニューム製

携帯型 5年

携帯用B 1,699円

32マス12行、片面書プラスチック製

点字タイプライター

視覚障害1・2級(6歳以上)

63,100円

障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害1・2級(6歳以上)

録音再生機 85,000円

再生専用機 35,000円

声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

※視覚障害者用テープレコーダー(上記視覚障害者用ポータブルレコーダーを希望しない場合)

視覚障害1・2級(6歳以上)

※視覚障害者用ポータブルレコーダーとの併給は不可

23,000円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害1・2級(6歳以上)

99,800円

文字情報を記号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害(6歳以上)

198,000円

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は音声により読み上げることができるもの

8年

視覚障害者用時計

視覚障害1・2級

触読時計 10,300円

音声時計 13,300円

障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者(6歳以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者)

30,000円

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900円

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

音声機能喪失者(喉頭摘出者)

笛式 5,150円

※気管カニューレ付は、3,193円加算

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

電動式 72,203円

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。)

5年

点字図書

視覚障害

必要と認めた額

点字により作成された図書(情報の入手を点字によって行っている視覚障害者)

排泄管理支援用具

ストマ用装具

直腸機能障害(ストマ造設者)

ストマ用装具(消化器系)等 8,858円/月

(補正剤、皮膚保護剤、消臭剤、潤滑油、凝固剤、剥離剤、ガス抜き用具、穴あけ用具、固定具、接続管、閉鎖具を含む。)

ストマから排出される便を処理するもので、低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋

膀胱機能障害(ストマ造設者)

ストマ用装具(尿路系)等 11,639円/月

(蓄尿バグ、補正剤、皮膚保護剤、消臭剤、潤滑油、凝固剤、剥離剤、ガス抜き用具、穴あけ用具、固定具、接続管、閉鎖具を含む。)

ストマから排出される尿を処理するもので、低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用キャップ付のもの

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

次の何れかに該当する者で、紙おむつ等を必要とする者(3歳以上)

①治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者

②二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

③先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

④体幹1.2級かつ次の点を全て満たしていること

A 障害の原因となった疾病等の発生時期が6歳未満(就学前の幼児を含む。)あったもの

B 言語に限らずあらゆる方法によっても、排尿もしくは排便の意思表示ができないもの

a 自力でトイレに行けないこと。

b 自力で便座(排便補助具の使用を含む。)に座ることができないこと。

c 介助による定時排泄ができないこと。

12,000円/月

ストマ用装具に代わるもので、便及び尿の処理が可能なもの

収尿器

下肢又は体幹機能障害(排尿障害(特に失禁)のある者)

男性用

A普通型 7,931円

B簡易型 5,871円

女性用

A普通型 8,605円

B簡易型 6,077円

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

ラテックス製又はゴム製

A普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって3級以上

ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上

(6歳以上)

下肢又は体幹機能に障害がある者

200,000円

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

【住宅改修の範囲】

①手すりの取付け

②段差の解消

③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

④引き戸等への扉の変更

⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

原則1回

備考

1 乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 居宅生活動作補助用具の給付は、申請者が現に居住する住宅について行われるものとする(借家の場合は家主の承諾を必要とする)。

別表第2(第5条関係)

費用負担額

障害者等の属する世帯の収入区分

徴収金基準

区分

定義

自己負担率

(費用の%)

月額負担上限額(円)

生活保護

生活保護法による被保護世帯

0%

0円

低所得

町民税非課税世帯

一般

町民税課税世帯

10%

37,200円

備考

1 町民税の課税状況は、申請のあった月が4月から6月までの場合は前年度分、7月から翌年3月の場合は当該年度分を対象とする。

2 日常生活用具給付事業の月額負担上限額については、他の地域生活支援事業とは別に単独で上記の表の金額とする。

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美浜町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)