○美浜町障害者差別解消推進実施要綱

平成28年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進について、町の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本となる事項を定めること等により、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)

第3条 町は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

(障害を理由とする差別の禁止)

第4条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(相談及び紛争の防止等のための体制の整備等)

第5条 町は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるようにするため、必要な体制の整備を図るものとする。

(協議会)

第6条 障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。

2 協議会の組織、運営に関する事項等は、別に定める。

(障害を理由とする差別の解消に関する啓発等)

第7条 町は、障害を理由とする差別の解消について住民の関心と理解を深めるため、障害を理由とする差別の解消に関する啓発及び知識の普及に必要な措置を講ずるものとする。

(障害を理由とする差別の禁止に関し職員が適切に対応するための要領)

第8条 町は、町職員が適切に対応するために必要な要領を定めるものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

美浜町障害者差別解消推進実施要綱

平成28年4月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)