○美浜町障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に定める共同生活援助を実施する事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所。以下「事業所」という。)に対して、経営の安定化及びその参入促進を図ることを目的として、予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業所)
第2条 交付対象事業所は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。
(1) 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人又は特例民法法人(以下「運営主体」という。)の運営する事業所であること。
(2) 事業所の所在地が県内にあり、事業所の利用定員が20人以下であること。
(3) 共同生活住居の所在地が県内にあり、その利用定員が9人以下であること。
(4) 町長が法第19条第1項により支給決定をした者が利用していること。
(補助内容)
第3条 補助金の対象は、前条の事業所が、次に規定する日(以下「対象休日等」という。)における共同生活援助の実施に必要な経費のうち町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土日休日」という。)。ただし、共同生活援助利用者(以下「利用者」という。)が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活動サービスが実施される日又は就労している利用者の出勤日を除く。
(2) 利用者が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活動サービス事業所又は利用者が就労する事業所の休業日
2 補助基準額、補助対象日数、補助対象経費及び補助交付額の算定方法は別表のとおりとする。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「障害者共同生活援助事業費補助金交付申請書」(様式第1)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。
(変更の承認が必要な場合)
第8条 補助事業者は、前条第1項の申請をする場合において当該変更の内容が補助事業の内容に係るときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、「障害者共同生活援助事業費補助金実績報告書」(様式第4)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部若しくは一部を概算払又は前金払いにより交付することができる。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 町長は、補助事業者がこの要綱又は交付条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(検査等)
第14条 町長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査等をすることができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日要綱)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日要綱)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助基準額 | 利用者1人1日につき愛知県障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱別表に定める補助基準額 |
補助対象日数 | 障害福祉サービス報酬の共同生活援助サービスの提供実績がある対象休日等の日数。 ただし、利用月ごとに当該月の土日休日数を上限とする。 |
補助対象経費 | 共同生活援助に要する以下の経費(給料、諸手当、報酬、社会保険料事業主負担金、賃金、委託費、旅費、需用費、役務費等) |
補助交付額の算定方法 | 運営主体の本事業に係る総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額を比較して、少ない額とする。 |