○美浜町障害者(児)バス運賃助成事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害者(児)が一般乗合旅客自動車及び南知多町コミュニティバス(以下「バス」という。)を利用するのにあたり、バスの運賃を助成することにより世帯の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美浜町とする。

(対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、本町に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とし、当該各号に定めるバス半額助成券を交付する。

(1) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者 身体障害者(児)バス半額助成券

(2) 身体障害者手帳1種1級又は1種2級の交付を受けた者を介護する者 身体障害者(児)バス半額助成券(介護者用)

(3) 療育手帳A判定の交付を受けた者 知的障害者(児)バス半額助成券

(4) 療育手帳A判定の交付を受けた者を介護する者 知的障害者(児)バス半額助成券(介護者用)

(5) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けた者 精神障害者バス半額助成券

(助成金額)

第4条 助成金額は、バスの運賃の半額とする。ただし、バス会社の規定による障害者に対する運賃半額の対象となる場合は、その適用後の額を助成する。

(適用区間)

第5条 バス半額助成券の適用区間は、次の区間とする。

(1) 知多乗合株式会社が運行する知多バスの路線区間

(2) 南知多町コミュニティバス「海っ子バス」の路線区間

(交付申請)

第6条 対象者は、助成券の交付を受けようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳等」という。)を町長に提示して交付申請を行う。

2 町長は、手帳等を確認し、交付台帳に記載したうえ、対象者にバス半額助成券を交付する。

(バス半額助成券の使用)

第7条 バス半額助成券を使用するときは、降車の際に手帳等を提示するとともに、乗車区間をあらかじめ記入したバス半額助成券中の券片を切り離し、運転手に渡すものとする。

2 第3条第1号又は第3号に規定する障害者(児)を介護する者のバス半額助成券の使用は、重度の障害者(児)と同一乗車する場合1人に限り有効とする。

3 乗車前にバス半額助成券の表紙から切り離した券片は無効とする。

(バス半額助成券の有効期間)

第8条 バス半額助成券の有効期間は、交付した日から交付した日の属する年度の末日とする。ただし、当初予算成立後は、交付した日の属する年度の翌年度の当初から末日までのバス半額助成券を発行することができる。

(違反行為に対する措置)

第9条 町長は、違反行為があった場合は、以下の措置を行うものとする。

(1) 手帳等の提示を拒否した場合又は必要記載事項の記入がないバス半額助成券を使用した場合は、通常料金を適用するものとする。

(2) バス半額助成券を他人に譲渡した場合、バス半額助成券の交付を1年間停止することがある。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

美浜町障害者(児)バス運賃助成事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱

(平成28年4月1日施行)