○美浜町重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童及び者による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に定める短期入所(以下「短期入所」という。)の利用を促進し、居宅生活を支援することを目的として、短期入所を実施する事業所(以下「事業所」という。)に対して、予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「重症心身障害児・者」とは、法による支給決定において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第5療養介護1療養介護サービス費(1日につき)注1(2)に規定する重症心身障害者に該当すると認められた者又は同基準別表第7短期入所1短期入所サービス費(1日につき)注5に規定する重症心身障害児に該当すると認められた者で、町長が短期入所の支給決定をした者をいう。

(交付対象事業所)

第3条 補助金の交付の対象となる事業所は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第115条第1項に規定する指定短期入所事業所(医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院及び診療所を除く。)

(2) 愛知県重症心身障害児・者短期入所利用支援事業実施要綱により愛知県知事の指定を受けている事業所

(補助内容)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条に規定する事業所が行う重症心身障害児・者短期入所利用支援事業とする。

2 補助金の補助基準額、補助対象経費及び補助交付額の算定方法は、別表のとおりとする。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、「重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付申請書」(様式第1)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定したうえ、その結果を「重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書」(様式第2)により通知するものとする。この場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 第5条の申請をした者は、その申請を取り下げようとするときは、前条の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(変更申請の手続)

第8条 第6条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更するときは、「重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金変更交付申請書」(様式第3)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書を受理した場合については、第6条の規定を準用する。

(変更の承認が必要な場合)

第9条 補助事業者は、前条第1項の申請をする場合において当該変更の内容が補助事業の内容に係るときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業完了から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、「重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助事業実績報告書」(様式第6)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、事業完了後交付する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部若しくは一部を概算払又は前金払により交付することができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者がこの要綱又は交付条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(関係書類の整備)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(検査等)

第15条 町長は、補助事業者に対して、補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査等をすることができる。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月12日要綱)

この要綱は、令和元年6月12日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年9月16日要綱)

この要綱は、令和4年9月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

内容

補助対象経費

補助事業者が重症心身障害児・者の短期入所に要する経費

ただし、1回の利用につき7日以内とする。

補助基準額

愛知県重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱別表に定める補助基準額

補助交付額の算定方法

補助対象経費の支出済額から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額に利用日数を乗じて算出された額を比較して少ない額

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美浜町重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 要綱

(令和4年9月16日施行)