○美浜町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年4月1日

要綱

(目的)

第1条 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「事業」という。)は、美浜町内に居住する身体障害者が就労等に伴い道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に定める普通自動車運転免許(以下「免許」という。)取得費用の一部を支給することにより、身体障害者の社会の参加の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(視覚障害者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就労・通院・通学等のため免許を取得しようとする者

(2) 当該免許取得日から申請日まで引き続き町内に住所を有する者

(3) 道路交通法に規定する自動車教習所又は改造した普通自動車を整え身体障害者を対象として免許所得の指導を行う教習所において、技能を習得し、免許を取得した者(限定解除の者を含む。)ただし、免許取得後、身体障害者となり臨時適性検査により免許の更新をしようとする者は除く。

(助成額)

第3条 助成金については、別表第1のとおりとする。

(申請の手続)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、次の書類を免許取得後6か月以内に町長に提出するものとする。

(1) 身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1)

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 免許を取得するために要した費用を明らかにする書類

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請書の記載事項及びその他の事項について審査し、助成することを決定したときは、「身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書」(様式第2)により、助成をしないことを決定したときは、「身体障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書」(様式第3)により通知する。

(助成金の支給等)

第6条 町長は、助成決定後、助成金を申請者に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

助成金額

免許を取得するために要した費用の3分の2以内の額(1,000円未満切捨て)

限度額

10万円

条件

1人1回限り

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美浜町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年4月1日 要綱

(平成28年4月1日施行)