○美浜町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年4月1日

要綱

(目的)

第1条 身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)は、美浜町内に居住する身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する費用(以下「改造費」という。)を助成することにより身体障害者の社会参加の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条に規定する「免許の条件」を付されたもので、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 就労・通院・通学等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造を行う月の属する年の前年(改造を行う月が1月から3月までの間にある場合は、前々年とする。)の所得税の課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成額)

第3条 この事業の助成額は、操向装置等の一部の改造に要する費用とする。ただし、その額が10万円を超えるときは10万円とする。

(申請の手続)

第4条 改造費の助成を受けようとする者は、町長に身体障害者用自動車改造費助成金支給(変更)申請書(様式第1)を提出するものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、助成することを決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成金支給決定通知書(様式第2)により、助成しないことを決定したときは身体障害者用自動車改造費助成金支給却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(変更申請及び決定)

第6条 申請者は、前条の規定により決定された内容を変更する必要があるときは、身体障害者用自動車改造費助成金支給(変更)申請書(様式第1)により申請し、町長はこれを審査する。

2 前項の変更申請を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成金支給(変更)決定通知(様式第2)を、却下したときは、身体障害者用自動車改造費助成金支給(変更)却下通知書(様式第3)を申請者に通知するものとする。

(請求の方法)

第7条 第5条又は第6条の規定により助成金の支給決定を受けた者は、改造を完了したときは、身体障害者用自動車改造完了届(様式第4)に、決定通知書、施工業者の領収書及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証の写しを添付し、町長に請求するものとする。

(関係機関等の連絡)

第8条 町長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造を行う事業者と連絡を密にするものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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美浜町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年4月1日 要綱

(平成28年4月1日施行)