○美浜町福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成22年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、電車、バス等通常の交通機関を利用することが困難な重度の障害者(障害児を含む。以下同じ。)がタクシーを利用するにあたり、タクシーの料金を助成することにより世帯の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美浜町とする。
(事業の内容)
第3条 電車、バス等通常の交通機関を利用することが困難な障害者に対し、次の各号のタクシー料金助成を行う。
(1) 大型車、中型車又は小型車のタクシー料金の助成
(2) リフト付きタクシー料金の助成
(対象者)
第4条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
(2) 療育手帳A判定の交付を受けた者
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けた者
(1) 障害者本人又はこれと生計を一にしている者が所有する自動車について、地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税の減免又は同法第454条に規定する軽自動車税の減免を受けた者。ただし、人工呼吸器、胃ろう等を使用し、看護師等によるたんの吸引、経管栄養注入等の医療的介助(以下「医療的ケア」という。)を要する者及びこれと生計を一にしている者を除く。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により、社会福祉法(昭和26年法律第45条)第2条第2項に規定する施設に他市町村の措置で入所している者
(交付申請)
第5条 対象者は、美浜町福祉タクシー料金助成を受けようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳等」という。)を提示しなければならない。ただし、医療的ケアを要する者にあっては、医療的ケアを要することを証する書類(医師の意見書等)を併せて提出するものとする。
2 町長は、手帳等を確認し、交付台帳に記載のうえ、対象者に福祉タクシー助成券(以下「助成券」という。)を交付する。
(助成券有効期間)
第6条 助成券の有効期間は、交付した日から交付した日の属する年度の末日までとする。ただし、当初予算成立後は、交付した日の属する年度の翌年度の当初から末日までの助成券を交付することができる。
(助成券の利用範囲)
第7条 対象者が助成券を使用できるタクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業所のうち、町長と契約を締結した業者(以下「指定業者」という。)のタクシー(以下「指定タクシー」という。)とする。
(助成額及び限度)
第8条 タクシー料金の助成額は、基本料金とし、利用回数の限度は一年度について24回以内とする。
(助成券の使用)
第9条 対象者は、指定タクシーを利用し助成券を使用するときは、降車の際手帳等を提示するとともに、助成券を1枚運転手に渡すものとする。
(助成券の再交付)
第10条 助成券は、やむを得ない事情により破損又は汚損したと認められる場合を除き再交付をしないものとする。この場合において、未使用の助成券を返還し、再交付を受けるものとする。
(助成費の支払)
第11条 指定業者は、指定タクシーが第9条により受け取った助成券を添えて町長に請求し、町長は、指定業者に支払うものとする。
(未使用助成券の返還)
第12条 対象者は、第4条に定める対象者に該当しなくなったとき又は助成券の交付を受けた年度末において未使用の助成券がある場合には、町長に返還しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 対象者は、助成券を他人に譲渡又は担保に供してはならない。
(違反行為に対する措置)
第14条 町長は、違反行為があった場合は、以下の措置を行うものとする。
(1) 助成券を使用する際に、手帳等の提示を拒否した場合は、通常料金を適用するものとする。
(2) 助成券を他人に譲渡した場合は、助成券の交付を1年間停止することがある。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。