○美浜町知的障害者職親委託事業実施要綱

平成15年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者を一定期間、知的障害者の支援に熱意を有する事業経営者(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことにより、雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本町に住所を有し、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所により、職親に委託することが適当と判定された知的障害者とする。

(職親登録等)

第3条 職親になることを希望する者は、職親認定申出書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を受付けたときは、必要な事項を調査のうえ、職親認定の適否を決定し、職親申出認定通知書(様式第2)又は職親申出却下通知書(様式第3)により通知するものとする。

(職親委託の申請及び決定)

第4条 知的障害者が職親のもとで指導訓練を希望するときは、職親委託申請書(様式第4)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、知的障害者更生相談所に委託の適否について必要な判定を求めるものとする。

3 町長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、職親に認定されている者のうちから当該知的障害者に適合する職親を選定し、職親委託依頼書(様式第5)を当該職親に送付するものとする。また、申請者に対して、職親委託決定(却下)通知書(様式第6)により通知するものとする。

(委託の解除)

第5条 職親への委託解除を希望する者は、職親委託解除申請書(様式第7)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理し、やむを得ないと認めたときは、職親委託解除決定通知書(様式第8)により通知するものとする。

(職親の認定取消し)

第6条 町長は、委託期間中において、職親がその職務を行わせることが著しく不適当であると認めたときは、職親決定を取り消し、職親認定取消決定通知書(様式第9)により当該利用者及び職親に通知するとともに、既に交付した委託料の全部又は一部を返還させることができる。

(手当の支給申請)

第7条 職親手当の支給を受けようとする者は、職親手当支給申請書(様式第10)により町長に申請するものとする。

(支給の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し支給が適当であると認めたときは職親手当支給決定通知書(様式第11)を交付するものとする。

(手当の支給)

第9条 職親の手当額はひとり1月につき3万円とし、職親手当請求書(様式第12)に基づき支給するものとする。この場合において、月の初日において委託がされている場合は、1月分の手当額を請求できるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日要綱)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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美浜町知的障害者職親委託事業実施要綱

平成15年4月1日 要綱

(平成28年4月1日施行)