○美浜町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱

令和5年12月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町情報セキュリティ対策基準(平成25年美浜町訓令第5号)第2条第4項に定める美浜町情報セキュリティポリシーに基づき、住民課における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について、必要な事項を定めデータ保護の適正な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバと住民課に設置した戸籍専用端末により戸籍事務及び関連事務(別表)を行うシステムをいう。

(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他戸籍に関するシステム仕様書をいう。

(5) 保護管理者 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データ保護について統括的管理を図るためデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民課長をもってこれに充てる。

(6) データ取扱責任者 保護管理者を補佐するため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き住民課戸籍住民係長をもってこれに充てる。

(処理の基本方針)

第3条 保護管理者は、戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(保護管理者の職務)

第4条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、定期的に又は随時、磁気記録及びプログラムの異常の有無を点検しなければならない。

3 保護管理者は、点検事務を委託して実施する場合には、戸籍の情報の保全及び保護に関する適切な措置を講じなければならない。

4 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。この場合において、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍事務管掌者である町長に報告しなければならない。ただし、戸籍事務管掌者である町長に事故があるとき、又は、欠けたときはあらかじめ戸籍事務管掌者である町長が定めたものがその職務を代理する。

(データ保護)

第5条 保護管理者は、戸籍データの漏えい、滅失及び棄損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 入出力された戸籍データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならず、又、これを他の業務に利用してはならない。

4 入出力された戸籍データは、不用となった時点で速やかに裁断等により復元不可能な処理を施したうえで処分しなければならない。

(磁気ディスク等の管理)

第6条 保護管理者は、磁気ディスク等を次のとおり適正に管理しなければならない。

(1) 持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をしなければならない。

(2) 磁気ディスク等の受払及び管理については、格納した記録内容がわかるようラベルで明示するなど適正な管理をしなければならない。

(3) 磁気ディスク等の受払い及び管理に関しては、ラベルの名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。

(4) 持ち運び可能な磁気ディスク等を廃棄するときは、記録内容を消去し復元不可能な処理を施したうえで、焼却、裁断等により処分しなければならない。

(5) 外部認証のPCIDSSを取得しているデータセンターにおいて提供されるクラウドサービスを利用し、戸籍データの漏えいを防止すること。

(6) 戸籍情報システム事業者は、定期的に認証取得の状況を確認すること。

(7) 保護管理者は、必要に応じて、認証取得の継続性を戸籍管理システム事業者に確認すること。

(出力帳票の管理)

第7条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次に掲げる方法により適正に管理しなければならない。

(1) 施錠ができ、持運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。

(2) 作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第8条 保護管理者は、ドキュメントを最新の状態に維持し適正な場所に保管しなければならない。

2 保護管理者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄のときは、保護管理者の許可を受けなければならない。

(戸籍サーバへのアクセス管理)

第9条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。

3 戸籍サーバ利用に関する履歴は常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、保護管理者は利用状況を確認しなければならない。

4 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に保護管理者に連絡され、対応を協議する体制を設けなくてはならない。

(戸籍データのアクセス管理)

第10条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で、許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。

3 保護管理者は、戸籍情報システム事業者の戸籍データへのアクセスは、緊急時の保守作業においてのみ許可し、ID及びパスワードを付与しなければならない。

4 保護管理者は、戸籍データアクセスに関する履歴は常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、保護管理者は利用状況を確認しなければならない。

5 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時にデータ保護管理者に連絡され対応を協議する体制を設けなくてはならない。

(戸籍情報システムのアクセス管理)

第11条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し付与しなければならない。

2 取扱職員は、戸籍情報システムのバージョンアップ後の動作確認を実施しなければならない。

3 保護管理者は、戸籍情報システムのアクセス履歴は常時記録し、利用状況を必要に応じて確認しなければならない。

(アクセス権限の漏洩防止の措置)

第12条 戸籍サーバ、戸籍データ並びに戸籍情報システムの各々にアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、ID及びパスワードが他者に漏れることがなく適切に管理運用しなければならない。

2 保護管理者は、ID及びパスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に保管しなければならない。

3 保護管理者は、ID及びパスワードを当該者以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。

5 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを正当権限者以外の者に漏らしてはならない。

(取扱状況の把握)

第13条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し必要に応じて次の事項を請求し、取扱い状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍サーバの使用状況

(2) 戸籍データの使用状況

2 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ戸籍情報システムの取扱状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍情報システムの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) 戸籍事務室の管理状況

(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること

(端末機の操作)

第14条 端末機の操作は、取扱職員でなければ使用することができない。

2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合を除き行ってはならない。

(機器及びソフト等の保管)

第15条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため戸籍情報システムに係わる機器及びソフト等を管理しなければならない。

(戸籍データの重要性等についての研修の実施)

第16条 戸籍データの重要性、機密保持及びプライバシー保護に関する意識の高揚並びにシステム安全対策の推進を図るため、取扱職員に対して年一回以上の教育、訓練計画を策定し、保護管理者の了承を得た後に研修を実施しなければならない

2 新任の取扱職員については、採用後できるだけ早い時期に前項の研修を実施しなければならない。

(守秘義務)

第17条 戸籍情報システムに関する事務に従事する者は、その事務処理について知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第18条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護に係わる事務について開催するものとする。

3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。

4 会議の庶務は、戸籍事務担当係において処理する。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

戸籍情報システムに係る機器及びソフト等の保管一覧


事務

主な事務詳細

戸籍関連事務

附票事務

人口動態事務

民刑事務

証明、通知等事務

(1) 埋火葬許可証の発行

(2) 不在籍証明の発行

(3) 身分証明書の発行

(4) 要件具備証明書の発行

(5) 住民票記載事項通知(住9―2)

(6) 相続税法第58条通知

美浜町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱

令和5年12月1日 要綱

(令和5年12月1日施行)