○美浜町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱
令和4年1月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前に登録した者(以下「登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。
(1) 住民票の写し等
ア 住基法の規定により交付する住民票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し、住民票に記載した事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)又は戸籍の附票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し
イ 戸籍法の規定により交付する戸籍(除かれたものを含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)
(2) 第三者等 本人等の代理人又は本人等以外の者(国又は地方公共団体の機関その他の公共団体を除く。)若しくはその代理人
(3) 本人等
ア 住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付する場合にあっては、当該住民票に記載されている者又はその者と同一世帯に属する者
イ 戸籍の附票の写し又は戸籍謄本等を交付する場合にあっては、戸籍の附票若しくは戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
(対象者)
第3条 本人通知制度の登録の対象となる者は、次条の規定による登録申請書を提出した日において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本町が備える住民基本台帳又は戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された住民票又は戸籍の附票に記録又は記載されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本町が備える戸籍に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。
(申請)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者は、あらかじめ美浜町本人通知制度登録申請書(様式第1)により、町長に登録を申請しなければならない。
2 前項の規定により申請する者(以下「申請者」という。)は、マイナンバーカード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(申請者の写真が貼付されたものに限る。)であって、申請者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町が備える戸籍簿等の記載により当該事実が判明するときは、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状及び当該代理人に委任をした者に係る本人確認書類又は本人確認書類の写し
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申請することができないとき。
(2) 他の市区町村に居住しているとき。
(1) 登録番号及び登録年月日
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 住所
(5) 本籍
(6) 変更・廃止年月日
2 登録者名簿への登録期間は、申請の受付をした日の翌日から起算して5年とする。
3 登録期間満了後においても引き続き登録を希望する者は、登録期間満了の日の1月前から満了の日までに前条の規定による申請をしなければならない。この場合において、登録期間の起算日は、更新前の登録期間満了の日の翌日とする。
(本人通知)
第7条 町長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、美浜町住民票の写し等第三者交付通知書(様式第4)により次に掲げる事項を当該登録者に通知するものとする。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
(登録の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) その他町長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。