○美浜町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成22年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(法令の規定による医療費の支給を受けることができる場合は、当該支給の対象となる医療費の一部負担金は除く。)の減額及び免除並びに徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯主 一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主をいう。

(2) 世帯構成員 減免を受けようとする者の世帯に属するすべての者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による個人の住民票が当該世帯に編成されていない同一敷地内に居住し、生計を同一にするものを含む。)及び当該世帯に生計費の一部を仕送り等によって援助している者をいう。

(3) 重大な損害 被害を受けた資産の損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその資産の50%以上である場合をいう。

(4) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入相当額をいう。

(5) 基準生活費 生活保護法に定める生活保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)のうち生活、教育及び住宅の扶助の基準額相当額を合算した額をいう。

(減免等の要件)

第3条 町長は、一部負担金の支払い義務を負う世帯主又は世帯の生計を主として維持する被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該世帯の入院療養を受ける被保険者に対して行った当該入院療養に係る一部負担金を減免又は徴収猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた場合

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少した場合

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があった場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合は、減免等をしないものとする。

(1) 特別な事情がないにもかかわらず、当該世帯主が国民健康保険税を滞納している場合(納付誓約書を提出し、かつ、その誓約を履行している場合を除く。)

(2) 世帯構成員のうち、労働能力を有する者で就労していないものがいる場合又は利用しうる資産をすべて活用していない場合。ただし、就労又は活用していないことにやむを得ないと認められる事情があるときは、この限りでない。

(3) 世帯構成員が、減免等を判定するための調査に非協力的であり、事実の確認が困難である場合

(4) 減免等の期間を過ぎてもなお一部負担金の支払いが困難で、かつ、自立の可能性がないと認められる場合

(5) 過去に同一の事由(第1項に規定する要件が同じ場合で、かつ、災害等の発生日、死亡日、障害者となった日又は失業等の日のいずれかが、過去の申請と同じ場合に限る。)で減免等を受けている場合(第6条第2項に規定する申請書を提出する場合を除く。)

(6) 療養の給付が、第三者の行為に起因する場合

(減免等の基準)

第4条 一部負担金の減免等の基準は、次のとおりとする。

(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の合計額が基準額の3月分に相当する額以下の世帯については、一部負担金を免除する。

(2) 当該世帯の実収入月額が基準額を超え10分の12を乗じて得た額以下の世帯については、一部負担金の2分の1を減額する。この場合において、減額されない一部負担金については、保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に対する支払に代えて、町が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(3) 当該世帯の実収入月額が基準額に10分の12を乗じて得た額を超え、10分の13を乗じて得た額以下の世帯については、保険医療機関等に対する支払に代えて、町が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

2 前項第2号及び第3号の規定による徴収猶予は、猶予する期間内に町が当該一部負担金を確実に徴収できる見込があるときに限り、行うことができる。

(減免等の期間)

第5条 減額及び免除の期間(以下「減免期間」という。)並びに徴収猶予の対象とする療養の給付の期間(以下「療養期間」という。)は、町長が減免等の開始日とした日から起算して2月を経過した日の属する月の末日とする。

2 前項の場合において、減免期間及び療養期間は、第7条に規定する申請期限を超えないものとする。

3 徴収猶予の期間は、療養の給付を受けた日の属する月ごとに、その月から起算して6月とする。

(減免等の手続)

第6条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次の添付書類を添えて、速やかに町長に提出するものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当することを証する書類

(2) 平均月収額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 次項に規定する証明書の交付を受けた世帯主が、減免期間又は療養期間内において、次のいずれかに該当することとなった場合には、申請書を町長に提出するものとする。

(1) 申請書に記載された被保険者以外の被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとする場合

(2) 申請書に記載された被保険者が、申請書に記載された保険医療機関等以外の保険医療機関等で療養の給付を受けようとする場合

3 町長は、申請書を受理した場合は、速やかに審査し、減免等を認定するときは、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(様式第2。以下「証明書」という。)を世帯主に交付し、減免を認定しないときは、国民健康保険減免・徴収猶予非該当通知書(様式第3)により、通知しなければならない。

4 前項の場合において、証明書を交付したときは、当該保険医療機関等に、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予決定通知書(様式第4)を送付するものとする。

5 証明書の交付を受けた世帯主は、証明書を保険医療機関等に国民健康保険資格確認書等と合わせて提示しなければならない。

(申請書の提出期限)

第7条 申請書の提出期限は、第3条に規定する生活が著しく困難となった原因が発生した日の属する月から起算して12月以内とする。

(一部負担金の支払い)

第8条 第6条第4項に規定する決定通知書の送付を受けた保険医療機関等が、証明書の交付を受けた世帯主に対して一部負担金の徴収を行わなかったとき、町長は、愛知県国民健康保険連合会を経由して当該金額を支払うものとする。

(一部負担金の請求)

第9条 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主に対して、療養の給付を受けた日の属する月ごとに、徴収の猶予を受けた国民健康保険一部負担金請求書(様式第5)を送付するものとする。

2 前項の請求書は、第5条第3項に規定する徴収猶予の期間を納付期限とする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第10条 町長は、証明書の交付を受けた世帯主に、減免等の申請に際し、偽りその他不正の行為があったときは、その減免等を取り消し、その取消しまでの間に減免等により支払いを免れた額を徴収するものとする。

2 町長は、証明書の交付を受けた世帯主にその資力その他の事情が変化したため、減免等を行う必要がなくなったときは、直ちにその減免等を取り消すものとする。

3 町長は、前2項の規定により減免等の取消しをしたときは、その取消しを、当該証明書の交付を受けた世帯主に、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予取消通知書(様式第6)により、当該保険医療機関等に、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予取消通知書(様式第7)によって通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(減免等に関する経過措置)

2 第4条の規定の適用については、同条の規定中「1000分の1155」とあるのは、この要綱の施行の日から令和2年9月30日までの間においては「870分の990」とする。

(令和6年12月2日要綱)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

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美浜町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成22年4月1日 要綱

(令和6年12月2日施行)