○美浜町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要綱
平成31年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として定める美浜町国民健康保険税条例(昭和36年美浜町条例第46号)(以下「条例」という。)第23条第1項第2号に規定する後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置について、必要な事項を定めることとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第23条第1項第2号に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間これを免除する。
2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者軽減前の額の3割
3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯軽減前の額の3割
4 その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(手続等)
第4条 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者の手続きについては、次の各号で定めるところによる。
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
(2) 国民健康保険の資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。
(3) 減免の申請勧奨により、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
2 他市町村からの転入により資格取得した者の手続きについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前項第1号と同様の判断を行う。
3 旧被扶養者の管理は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。
(2) 町外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内するものとする。
(3) 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用する。
(減免措置の終了)
第5条 減免措置の終了は、旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等とし、「旧被扶養者管理簿」を削除する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。