○美浜町一般不妊治療費助成要綱
平成19年7月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この要綱において「一般不妊治療」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療
(2) 人工授精による不妊治療。ただし、体外受精及び顕微授精のほか夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療は除く。
(3) 不妊治療診断のための検査や治療効果を確認するための検査
3 この要綱において「本人負担額」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 一般不妊治療について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合は、その額を控除するものとし、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る標準負担額を除くものとする。
(2) 一般不妊治療について、医療保険各法の適用とはならない治療を受けた場合においては、治療を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(対象者)
第3条 この要綱により一般不妊治療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 夫又は妻のいずれか一方又は夫婦の双方が町内に住所を有していること。
(2) 婚姻が確認できる法律上の夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)であって、産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた者
(3) 医療保険各法の規定に基づく、被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4) 類似する他の制度による補助を受けていないこと。
(助成の範囲)
第4条 町長は、1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、本人負担額と5万円のいずれか少ない額を助成する。
2 前項の年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。
3 助成開始月が年度途中となった場合で、第1年度目の助成期間が12か月未満でかつ助成額が5万円未満の場合は、第3年度目の助成について第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、5万円に満たなかった残りの額を上限に助成することができるものとする。
(助成の期間)
第5条 この要綱により、一般不妊治療費の助成を受けることができる期間は、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する2年間までとし、本事業に基づき県内の他市町村が行った助成期間もこれに含むものとする。
(助成の方法)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町一般不妊治療費助成申請書(様式第1。以下「申請書」という。)により、次の書類を添えて、一般不妊治療を受けた日の属する年度の末日、又は治療を終了した翌月の末日のいずれか早い日までに町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めた書類については、添付を要しない。
(1) 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2)
(2) 申請しようとする治療に係る領収書
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類。ただし、事実婚にある者については、治療当事者両人が重婚でないか証明できる書類、同世帯であるか証明できる書類及び事実婚に関する申立書(様式第3)
(4) 住所地を証明する書類
(処分の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱による助成の対象とならなくなったとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき、又は不正の行為があったとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた不妊治療について適用する。
附則(平成23年7月1日要綱)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日要綱)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成28年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行し、この要綱による改正後の美浜町一般不妊治療費助成要綱は、令和3年3月1日より適用する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和4年9月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和4年11月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和6年12月2日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の美浜町一般不妊治療費助成要綱の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の美浜町一般不妊治療費助成要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。