○軽自動車税の種別割の課税に係る保留処分取扱要綱

平成20年2月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税の種別割の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の登録台数の急増に伴い、美浜町税条例(昭和30年美浜町条例第34号)第78条第2項及び第3項に規定する申告が速やかになされず、登録事項とその実態が合致しない障害を改善するため、課税保留又は課税取消し(以下「保留処分」という。)を行うことにより、適正な課税と徴収事務の効率化を図ることを目的とする。

(保留処分の基準等)

第2条 保留処分を行う軽自動車等は、別表の軽自動車税(種別割)保留処分基準表に該当するもので、かつ、特例的な事務処理をすることがやむを得ないと認められる場合とする。

(調査等及び処理)

第3条 軽自動車等の所有者、使用者又は当該軽自動車等に関係のある者(以下「所有者等」という。)から、保留処分の範囲に該当するものであることの申出があった場合は、軽自動車税(種別割)課税停止申請書(様式第1)及び関係書類を提出させるものとする。

2 所有者等から前項により書類等が提出された場合又は徴税吏員が保留処分の対象となる軽自動車等と判断した場合は、その内容を調査し、軽自動車税(種別割)保留処分票(様式第2)により決裁を受けなければならない。

(保留処分後の課税)

第4条 保留処分後において軽自動車等の所在が確認できた場合の軽自動車税の種別割の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により当該確認できた日の属する法定納期限から起算して3年前までとする。ただし、詐欺、盗難等により保留処分を行った後、軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。

(保留処分原因の発生防止)

第5条 保留処分軽自動車等については、所有者が行方不明のために抹消登録ができないものを除き、極力自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し助言を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(平成30年12月1日要綱)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年10月1日要綱)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

軽自動車税(種別割)保留処分基準表

1 課税保留

事由

保留年度

提出書類

(1) 詐欺、盗難等により軽自動車等が所在不明のもの

詐欺、盗難の申出がされた翌年度から

・軽自動車税(種別割)課税停止申請書

・盗難届出書(写)

(2) 所有者等の所在が不明なもの

公示送達後1年を経過したものについては課税保留とし、続いて調査してもなお不明の場合は、職権により課税取消しとする。

・職権による処分

(3) その他

事情聴取の結果により決定する。

・軽自動車税(種別割)課税停止申請書

・申請書の提出ができない場合は職権による処分

2 課税取消し

事由

取消年度

提出書類

(1) 滅失(消失・流失)

火災及び天災等により当該軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの

滅失の申出がされた翌年度から

・軽自動車税(種別割)課税停止申請書

・罹災証明書等

(2) 破損

交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの

破損の申出がされた翌年度から

・軽自動車税(種別割)課税停止申請書

・交通事故証明書等

(3) 廃棄

軽自動車等の価値がなくなり、全く使用不能状態にあるもの

廃棄の申出がされた翌年度から

・軽自動車税(種別割)課税停止申請書

(4) 解体

解体業者及びその他の者によって軽自動車等の原形をとどめない程度に分解されたもの

解体の申出がされた翌年度から

・軽自動車税(種別割)課税停止申請書

・解体証明書等

(5) その他

事情聴取の結果により決定する

・軽自動車税(種別割)課税停止申請書

・関係証明書等

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軽自動車税の種別割の課税に係る保留処分取扱要綱

平成20年2月1日 要綱

(令和元年10月1日施行)