○美浜町税務証明等事務取扱要綱
平成31年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、税務事務に関する事項の証明及び公簿等の閲覧(以下「税務証明等」という。)にあたり、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、個人情報の保護に考慮した適正な事務の遂行を図るため、法令、これに準ずる命令等により取扱いが明文化されているもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(税務証明書の種類)
第2条 この要綱で定める証明書及び公簿等は、次に掲げるものとする。
(1) 証明書
ア 住民税関係 所得証明書、課税(非課税)証明書、事業証明書(法人)等
イ 軽自動車税関係 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
ウ 固定資産税関係 課税台帳登録事項証明書、評価証明書、公課証明書等
エ 納税関係 納税証明書、未納がない証明書等
(2) 公簿等
ア 土地・家屋固定資産税課税台帳及び補充台帳
イ 土地・家屋名寄帳
ウ 土地台帳・土地整理図
エ 家屋図面
オ 課税資料として保存されている台帳及び図面類
(1) 請求できる者が既に死亡している場合は、その相続人全ての者
(2) 共有物件の固定資産に関しては共有者のうち、いずれかの者
(3) 基準日以後に、次に掲げる所有権移転により新たに固定資産を取得した者
ア 証明書の交付を請求する者(以下「請求者」という。)から所有権移転があったことを証する書面(登記済証、登記事項証明書等)の提示がある場合
イ 法務局からの異動通知により確認ができた場合
(証明書の申請手続)
第4条 請求者は、税務証明書等の申請書又は当該請求内容が記載された書面を町長に提出しなければならない。
(1) 法人の代表者 代表者印
(2) 弁護士等の資格をもって申請する者 職印
(本人と同一世帯の者等による申請)
第6条 請求者本人と同一世帯の者又は愛知県ファミリーシップ宣誓制度利用者が代理人となる場合は、前条に定める委任状等の提出を要しない。ただし、愛知県ファミリーシップ宣誓制度利用者は、受理証明書等の提示を要する。
(再委任の禁止)
第7条 代理人は、請求者より委任を受けた証明書の交付申請に当たっては、第三者に委任することはできない。
(申請者の確認)
第8条 第4条に規定する申請手続をする請求者(以下「申請者」という。)が本人又は特定の者に限られる場合、これを処理する職員は、当該申請書又は特定の者が本人であることを確認するとともに、申請書に確認した証明書類の名称を記載し及び記名しなければならない。
(本人確認の方法)
第9条 本人確認は、税務証明書等の交付の請求を受けたときに、当該受付場所において、次により本人確認を行うものとする。
(1) 別表第3に掲げる書類のいずれかの提示を求める。
(2) 別表第3に掲げる中で、2枚以上提示が必要な証明書を1枚しか携帯していない場合は、当該書類の提示を求め、併せて、口頭で本人確認のための質問を行う。
(3) 郵送により請求があった場合は、別表第3に掲げる証明書の写しの提出を求める。併せて、送付場所が請求者の住民票に記載されている住所地と異なるときは、その理由を厳格に審査し、必要に応じて送付場所を確認できる資料の提出を求めるものとする。
(4) 本人であることに疑義が生じる場合、その他特に必要と認める場合は、請求者に対し口頭で本人確認のための質問を行うものとする。
(証明書の交付)
第10条 町は第4条に規定により提出された申請書に対して、次に掲げる場合を除き、遅滞なく申請に該当する証明書の交付を行わなければならない。ただし、課税資料の存在確認が必要等の理由により所要の時間を要する場合は、申請者にその旨を告知しなければならない。
(1) 申請者が正当な請求権限に基づかない場合
(2) 申請者が申請者本人と確認し難い場合
(3) 申請書に虚偽又は不正の記載がある場合
(4) 町が保存する課税資料以外の事項を請求された場合
(5) 当該申請に対し、美浜町手数料条例(昭和43年美浜町条例第11号、以下「手数料条例」という。)に規定する手数料を納付しない場合
(6) その他、税務課長が証明書の交付を行うことが適当でないと認める場合
(公簿の閲覧等の申請手続)
第12条 公簿の閲覧等を請求する者は、税務証明書等の申請書又は当該請求内容が記載された書面を町長に提出しなければならない。
(電磁的記録により保管された公簿の閲覧方法)
第14条 電磁的記録により保管されている公簿等の閲覧は、当該文書、図面等を記録装置の映像面に表示すること及びプリンター等の出力装置を用いて出力した帳票を閲覧させることにより行うものとする。
(手数料条例による手数料の徴収)
第15条 この要綱に定める証明書の交付又は公簿の閲覧等を請求する者は、法令により手数料を徴しない旨が規定されているものを除き、手数料条例に定める手数料を別表第4により納付しなければならない。
(公務による請求の適用除外)
第16条 国、地方公共団体、公益に該当する団体等から、税務証明書等の請求があった場合は、当該団体の目的に該当すると認められる場合に限り、この要綱の規定に係らず請求を受理し、これを処理することができる。この場合において、請求にかかる手数料は徴しないものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、税務証明書等に関する疑義は、税務課長が処理する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日要綱)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
証明書の種類 | 請求できる者 | 証明の範囲 | 証明可能期間 |
所得証明書 | 本人 | 本人の所得に関する事項 | 請求のあった日の属する年度前5年度分まで(ただし、特別の事情があり、かつ、当該証明事項が確認できる場合は、この限りではない。)とする。 |
課税台帳登録事項証明書・評価証明書・評価証明書・公課証明等 | 本人 | 本人所有及び納税義務に係る土地、家屋 | |
法第382条の3に定める者のほか、法令の規定に基づく請求権限のある者 | 当該権利等の対象となる土地、家屋 | ||
事業証明書(法人)等 | 誰でも | 事業に関する事項 | |
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) | 誰でも | 本町に登録のある車両 | 請求のあった日の属する年度(ただし、当該年度の法定納期限前に車検を受ける場合はその前年度)とする。 |
課税(非課税)証明書 | 本人 | 本人の課税に関する事項 | 請求のあった日の属する年度前5年度分まで(ただし、特別の事情があり、かつ、当該証明事項が確認できる場合は、この限りではない。)とする。 |
納税証明書・未納がない証明書等 | 本人(法人の場合は、当該法人の代表者) | 本人(法人の納税額) | 請求する日の属する年度前3年度分までとする。 |
別表第2(第11条関係)
公簿の種類 | 請求できる者 | 閲覧の範囲 | 備考 |
固定資産税課税台帳及び補充台帳 | 本人 | 本人所有及び納税義務に係る土地、家屋 | |
法第382条の2第1号に定める者 | 当該権利等の対象となる土地、家屋 | ||
土地・家屋名寄帳 | 本人 | 本人所有及び納税義務に係る土地、家屋 | 5年間 |
法第382条の2第1号に定める者 | 当該権利当の対象となる土地、家屋 | ||
土地台帳・土地整理図 | 誰でも | 町内全域 | 毎年1月1日現在のもの |
家屋図面 | 本人 | 当該年度に課税されている家屋 | 保存されている範囲 |
課税資料として保存されている台帳、図面類 | 税務課長が、閲覧等を適当と認める範囲 |
別表第3(第9条関係)
「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるもの。
1枚の提示で足りるもの | 2枚以上の提示が必要なもの | |
証明書の種類 | 個人番号カード 運転免許証 写真付き住民基本台帳カード 旅券(パスポート) 海技免状 小型船舶操縦免許証 電気工事士免状 宅地建物取引主任者証 教習資格認定証 船舶手帳 戦傷病者手帳 身体障害者手帳 療育手帳 在留カード又は特別永住者証明書 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 など | 写真添付のない住民基本台帳カード 国民健康保険、後期高齢者医療保険、健康保険、船舶保険又は介護保険の被保険者証 共済組合員証 国民年金手帳 国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 共済年金又は恩給の証書 ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書のうち写真付きのもの (左に掲げる書類を除く) など |
別表第4(第15条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
証明手数料 | 1件 | 200円 | 固定資産の共有物件については、1納税義務者ごとに、1件とする。 |
公簿及び図面閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 電磁的記録公簿類の出力を含む。 第2条第2号ウに掲げる事項については、小字ごとに1件とする。 |
複写手数料 | 1枚 | 10円 | A3判まで(黒コピー) |