○美浜町ブロック塀等除去補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ブロック塀等の倒壊から町民の生命、身体を守ること並びに災害時の避難路の確保を目的にブロック塀等の除去を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀その他これに類する塀(門柱を含む。)又は土塀で、道路面からの高さが0.5メートル以上のものをいう。
(2) 道路 町道、県道及び国道並びに不特定多数の者が通行する道をいう。
(補助の対象工事)
第3条 補助の対象となる工事は、町内にあるブロック塀等の所有者又は管理者が、ブロック塀等が倒壊した際に道路を通行するものに危険性を与えるおそれのある当該ブロック塀等を0.5メートル未満の高さまで除去する工事とする。
(補助の対象者)
第4条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) ブロック塀等の所有者又は管理者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、ブロック塀等の除去に要した経費又は除去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、美浜町ブロック塀等除去補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) ブロック塀等の位置図
(2) ブロック塀等の写真(複数の方向から撮影されたもの)
(3) 除去工事費の見積書の写し
(4) 同意書(申請者がブロック塀等の所有者でない場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要があると認めるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(1) 除去工事費の変更
(2) 申請者の変更
(3) 町長が変更申請が必要と認めた変更
(計画の中止)
第9条 申請者は、ブロック塀等の除去を中止しようとするときは、美浜町ブロック塀等除去補助金中止届(様式第5)により、町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、ブロック塀等の除去が完了したときは、除去完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに、美浜町ブロック塀等除去補助金完了実績報告書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 除去工事費の領収書の写し
(2) 工事完了後の写真
(3) 町長が必要と認める書類
2 工事事業者へ直接、補助金の交付を希望する者は、前項の規定による実績報告書においてその旨を希望することを記載し、補助金額を除いた除去工事費の領収書の写しを添付することとする。
2 町長は、前項の請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱又は交付決定若しくは変更承認の際に付した条件に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事実を記載又は補助金の執行に関し不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(書類の保管)
第14条 申請者は、当該関係書類を整理し、補助金を交付した年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日より施行する。