○美浜町自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車を利用する者の自転車に係る交通事故による被害の軽減及び自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の着用促進を図るため、ヘルメットを購入する者に対し交付する美浜町自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、交通事故の衝撃及び転倒から頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(2) 保護者 未成年者の親権を行なう者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者又は、未成年者の親族で、社会通念上、未成年者を保護する責任がある者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されていること。
(2) 町税の滞納がないこと。ただし、補助対象者が未成年者であるときは、保護者に町税の滞納がないこと。
(3) 転売を目的としてヘルメットを購入しないこと。
(4) ヘルメットを個人の用途に供すること。
(5) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6) 過去に愛知県自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金の適用を受けていないこと。
(7) 同一の補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に対する他の補助金の交付を受けていないこと。
(8) ヘルメット購入後に発生した事故等について、県及び町が一切の責任を負わないことについて了承すること。
(9) 前各号までのいずれも該当しないことが補助金の交付を受けた後に判明したときは、補助金を返還することについて了承すること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、ヘルメットの購入に要する費用とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、上限2,000円とする。
2 補助金の交付は、ヘルメットを着用する補助対象者1人につきヘルメット1個限りとする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した後、購入した日から起算して30日以内、又は当該年度の3月末までのいずれか早い日までに、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助対象者が未成年者であるときは、その保護者が申請を行うものとする。
(1) ヘルメットの購入に要した経費の支払手続が完了したことを証する書類(領収書等の写し)
(2) ヘルメットの安全基準の確認ができる書類(保証書又は取扱説明書等)の写し若しくはヘルメット全体及び安全基準の確認ができる写真
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書に基づき、交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき、現になされた交付決定に係る補助金の交付及び第9条の規定については、同日後もなお効力を有する。
附則(令和6年3月31日要綱)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。