○美浜町青色防犯パトロールの委嘱に関する要綱
平成25年10月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、青色回転灯を装着した車両による自主防犯パトロール(以下「パトロール」という。)の実施を地域の団体に委嘱することに関し、必要な事項を定める。
(対象団体)
第2条 町長に対して、パトロールを実施する旨の申出をすることができる団体(以下「対象団体」という。)は、地域住民等による自主的な防犯活動を目的として組織された団体とする。
(申出)
第3条 パトロールの実施を希望する対象団体は、青色防犯パトロール実施申出書(以下「申出書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、申出を行うものとする。
(1) 対象団体の規約、会則又はそれらに準ずるもの
(2) 構成員の名簿
(3) 活動計画書
(4) 活動範囲図面
(5) パトロールを実施するために使用する車両の自動車検証、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)及び自動車保険(任意保険)の証書の写し
2 前項第5号の規定は、美浜町の所有する車両のみを用いて青色防犯パトロールを行う場合には、適用しない。
(委嘱)
第4条 町長は、前条第1項の申出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときには、パトロール実施の委嘱をする。
2 パトロールの委嘱期間は、当該委嘱の日から、当該委嘱の日の属する年度の末日の翌日から起算して2年が満了する日までとする。
3 パトロール実施の委嘱を受けた団体(以下「委嘱団体」という。)は、愛知県警察本部長から、パトロールを適正に行うことができる旨の証明を受け、その証明書の写しを町長に提出した後でなければ、パトロールを実施してはならない。
4 委嘱団体は、申出事項又は規約等に変更があった場合には、速やかにその内容を町長に届けなければならない。
(委嘱の取消)
第5条 町長は、委嘱団体が次の各号のいずれかに該当したときは、パトロールの委嘱を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により委嘱を受けたとき。
(2) 委嘱団体が解散又は活動を中止したとき。
(3) 委嘱の日から起算して6月以内に愛知県警察本部長の発行する証明書の交付が受けられないとき又はその証明書の写しを提出しなかったとき。
(4) 愛知県警察本部長に証明を取り消されたとき。
(5) 申出事項又は規約等に変更があった際に、当該変更の届出をしなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がパトロールの実施の委嘱をすることが不適当であると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 委嘱団体がパトロールを行うにあたり、町の所有する車両に損害を与えたときは、町長が、その損害を賠償する責務を負うものとする。パトロールの実施により第三者に損害を与えたときも、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 平成21年4月1日施行の美浜町青色回転灯装着車による自主防犯パトロール実施者委嘱要綱は、廃止する。
(経過措置)
3 美浜町青色回転灯装着車による自主防犯パトロール実施者委嘱要綱に基づく委嘱者については、委嘱期間内は有効とする。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。