○美浜町自主防災組織連絡協議会設置要綱
平成28年6月7日
要綱
(目的及び設置)
第1条 町内の各自主防災組織相互の連絡調整を密にすることにより、地域の防災体制の充実強化に役立てることを目的として、美浜町自主防災組織連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 連絡協議会は、次の事項について協議する。
(1) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 防災訓練に関すること。
(3) 自主防災組織の充実強化に関すること。
(4) 自主防災組織相互の連絡調整に関すること。
(5) 自主防災組織、町及びその他関係機関等との連絡調整に関すること。
(6) その他地域防災力の向上に関すること。
(会員)
第3条 連絡協議会は、町内の自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)をもって構成する。
2 連絡協議会への加盟には、自主防災組織結成加盟届出書(別記様式)を提出しなければならない。
(役員)
第4条 連絡協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 役員は、会員の互選による。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の責務)
第5条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、各自主防災会の代表者をもって構成する。
2 会長は、定例会議を毎年1回開催するほか、必要に応じて臨時会議を開催することができる。
3 会長は、必要があると認めたときは、会員以外の者を会議へ出席させ意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 連絡協議会の事務局を美浜町役場防災課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、連絡協議会において定める。
附則
この要綱は、平成28年6月14日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。