○美浜町地震災害警戒本部運営要領

平成25年5月1日

要綱

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、美浜町地震災害警戒本部条例(平成14年条例第17号)第4条の規定に基づき、美浜町地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定め、地震防災対策の円滑かつ適切な実施を図ることを目的とする。

第2章 警戒本部

(組織及び分掌事務)

第2条 警戒本部に、別表第1に掲げる部及び班を置く。

2 部に部長を、班に班長を置き別表第2に掲げる事務を分掌する。

3 警戒本部の地域拠点として、別表第3に掲げる地区拠点基地を置く。

(本部長及び副本部長)

第3条 地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)は副町長及び教育長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、副町長、教育長の順位により、その職務を代理する。

(本部員及び本部職員)

第4条 地震災害警戒本部員(以下「本部長」という。)は、別表第4に掲げる職にある者をもって充てる。

2 町職員以外の本部員は、それぞれの所属する機関が実施する地震防災応急対策の実施状況を把握し、本部長に報告するとともに、それぞれの所属する機関と警戒本部との総合調整にあたるものとする。

3 本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、別表第1に掲げるそれぞれの班に属する職員をもって充てる。

(部長及び班長)

第5条 第2条第2項の部長及び班長は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

2 部長は、部の事務を掌理し、各班の調整及び部職員を指揮監督する。

3 班長は、班の事務を掌理し、各班との連絡を密にし班職員を指揮監督する。

(警戒本部の開設準備、設置)

第6条 本部長は、判定会が招集されたときは、警戒本部の開設準備を行う。また、必要に応じて警戒本部を設置することができる。

2 本部長は、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられたときは、警戒本部を設置する。

3 警戒本部が設置されたときは、本部室に「美浜町地震災害警戒本部」の垂れ幕掲示をする。

(警戒本部会議)

第7条 本部長は、地震防災応急対策について協議するため、必用に応じて警戒本部会議を招集する。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部員は、それぞれの所管事項に関する地震防災応急対策の実施状況について、警戒本部員会議に報告しなければならない。

4 本部長は、警戒本部会議のほか、必要に応じ部長及び班長を招集して連絡会議を行うことができる。

(配備体制)

第8条 警戒宣言が発せられ、又は発令が予想されるおそれがあるときの配備体制は、次のとおりとする。

(1) 情報受領配備体制

勤務時間外、又は休日における情報は、日直者及び宿直者(以下「当直者」という。)が受領し、総務部長に伝達するための配備とする。

(2) 事前配備体制

地震予知観測計の異常が観測され、観測情報が発表される等、判定会が招集されるおそれがある場合、限られた少数の人員をもってあてるもので、警戒本部設置以前に、情報連絡活動を主とした準備的な配備とする。

(3) 警戒本部設置の配備体制

美浜町地震防災強化計画に基づき、地震防災対策の実施に必要な配備とする。

2 前項の配備体制における職員の動員等については、別表第5に掲げる体制とする。

(班長会議)

第9条 総務部長は、地震防災応急対策について、各班との連絡調整を図るため、必要に応じて班長会議を招集する。

2 班長会議の構成は、協議内容に応じてその都度総務部長が定める。

(警戒本部の廃止)

第10条 本部長は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第19条第2項の規定により警戒宣言が解除されたときは、速やかに地震防災応急対策の事務処理を行ったうえ警戒本部を廃止する。

2 本部長は、警戒本部を廃止したときは、直ちに次の者に通知する。

(1) 県の地震災害警戒本部

(2) 本部員及び防災関係機関の長

(災害対策本部への引継ぎ)

第11条 警戒本部は、美浜町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置されたときは、法第19条第1項の規定に基づき廃止する。

2 前項の場合においては、警戒本部は、実施した地震防災応急対策の状況その他災害応急対策の必要となる事項を、災害対策本部に引き継ぐものとする。

3 第1項の規定により警戒本部が廃止されたときは、前条第2項の規定にかかわらず、警戒本部の廃止の通知は行わないものとする。

第3章 地区拠点基地

(組織及び分掌事務)

第12条 地区拠点基地の配備員は、別に定める。

2 拠点基地の活動は、おおむね別表第6のとおりとする。

(拠点基地への派遣)

第13条 本部長は、必要があるときは本部職員を地区拠点基地へ派遣することができる。

2 地区拠点基地に派遣された本部職員は、地区拠点基地と警戒本部との連絡調整にあたるものとする。

(地区拠点基地の廃止)

第14条 警戒本部が廃止されたときは、地区拠点基地は廃止する。

(災害対策本部への移行)

第15条 地区拠点基地は、地震による災害が発生し、災害対策本部が設置されたときは、引き続き災害対策本部の現地対策本部として、地震災害応急対策に必要な防災業務を行う。

第4章 服務等

(勤務時間外における職員の措置)

第16条 本部員(町職員に限る。)、本部職員は、勤務時間の内外を問わず、警戒宣言が発令されたときは、直ちに、所定の場所において防災業務を行うものとする。

(本部職員の心構え)

第17条 本部職員は、地震防災応急対策を支援する自衛隊、その他防災関係機関及び自主防災活動を実施する住民その他の者に対し、誠実に対応しなければならない。

2 本部職員は、自らの言動によって住民に不安を与え、若しくは住民の誤解を招き、又は警戒本部若しくは地区拠点基地活動に支障が生じないよう注意しなければならない。

3 本部職員は、自らの業務に精通するよう努めるとともに、他の部又は班から協力を求められたときは、積極的に協力するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第18条 この要領に定めるもののほか、警戒本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

美浜町地震災害警戒本部(部及び班)の編成

班に対する行政組織等

総務部

総務班

防災課

財政班

地域戦略課

広報班

地域戦略課

輸送班

税務課

議会班

議会事務局

連絡調整班

総務課

厚生部

救助班

福祉課

住民班

住民課

救護班

健康・子育て課、保育所

環境防疫班

環境課

会計班

会計課

産業建設部

土木班

建設課

建築班

都市整備課

給水班

水道課

農業水産班

産業課

産業班

産業課

教育部

学校教育班

学校教育課

防災活動拠点班

生涯学習課

給食班

給食センター

消防部

消防班

消防団

別表第2(第2条関係)

美浜町地震災害警戒本部の編成及び所掌事務

部長

班長

所掌事務

総務部

総務部長

総務班

(防災課)

防災課長

警戒本部の庶務に関すること

防災関係機関及び自衛隊、事業所等との連携調整に関すること

地震情報の収集、伝達に関すること

避難指示及び緊急安全確保等に関すること

避難所の開設準備に関すること

避難状況等のとりまとめ及び県への報告に関すること

消防団との連絡調整に関すること

交通規制に関すること

財政班

(地域戦略課)

地域戦略課長

地震防災応急対策に関する財政措置に関すること

公用車の配車及び管理に関すること

町所有財産の管理に関すること

広報班

(地域戦略課)

地域戦略課長

大規模地震に関する情報等の住民への伝達(情報)に関すること

各区(自主防災会)との連絡調整に関すること

報道機関に関すること

災害警戒活動の記録に関すること

輸送班

(税務課)

税務課長

資材物資の輸送に関すること

被害調査の準備に関すること

り災者の税の減免準備に関すること

議会班

(議会事務局)

議会事務局長

議会との連絡調整に関すること

連絡調整班

(総務課)

総務課長

職員の招集に関すること

各班との調整に関すること

職員の非常招集及び出動職員の手当並びに給食に関すること

厚生部

厚生部長

救助班

(福祉課)

福祉課長

災害弱者の避難支援に関すること

避難所の開設準備に関すること

り災者の救護、収容の準備に関すること

炊き出し、非常食、寝具等の調達準備に関すること

義援金、義援物資の受入れ準備に関すること

日本奉仕団との連絡調整に関すること

死体の収容運搬準備に関すること

災害ボランティアの受入れ準備に関すること

住民班

(住民課

健康子育て課

保育所)

住民課長

健康・子育て課長

保育所長

住民情報の収集及び伝達に関すること

避難者名簿の作成準備に関すること

所管重要書類の保存安全に関すること

保育所、福祉施設等の応急対策に関すること

園児の避難及び保護者への引き渡しに関すること

日赤奉仕団との連絡調整に関すること

災害ボランティアの受入れ準備に関すること

救護班

(健康・子育て課)

健康・子育て課長

応急救護所の開設準備に関すること

応急医薬品及び衛生資材の調達配分に関すること

医療関係機関との連絡調整に関すること

環境防疫班

(環境課)

環境課長

ごみ、廃棄物の処理計画に関すること

処理施設及び処分地の確保に関すること

防疫活動の計画に関すること

し尿処理及び仮設便所設置に関すること

会計班

(会計課)

会計管理者

災害警戒活動に伴う現金及び有価証券及び物品の出納並びに保管に関すること

産業建設部

産業建設部長

土木班

(建設課)

建設課長

所管施設の地震防災応急対策の実施に関すること

所管施設の被害調査及び応急復旧の準備に関すること

危険区域等の応急対策に関すること

緊急道路の確保に関すること

建設業者への協力要請準備に関すること

工作機材、資材の確保に関すること

農業用施設、ため池等の応急対策に関すること

建築班

(都市整備課)

都市整備課長

所管施設の地震防災応急対策の実施に関すること

所管施設の被害調査及び応急復旧の準備に関すること

応急仮設住宅の建築準備に関すること

応急危険度判定準備に関すること

給水班

(水道課)

水道課長

所管施設の地震防災応急対策の実施に関すること

所管施設の被害調査及び応急復旧の準備に関すること

応急復旧用資機材の調達準備に関すること

町内水道指定行者に関する協力要請に関すること

水源及び配水池の保存に関すること

企業庁との連絡調整に関すること

農業水産班

(産業課)

産業課長

応急食料の調達、斡旋の準備又は実施に関すること

農業関係団体との連絡調整に関すること

水産関係団体との連絡調整に関すること

農地の応急対策に関すること

家畜の被害調査及び家畜の防疫等準備に関すること

産業班

(産業課)

産業課長

商工関係団体との連絡調整に関すること

観光客の避難、その他の対策に関すること

市場流通及び生活必需品等の価格安定に関すること

生活必需品等応急物資の調達、斡旋に関すること

緊急物資の備蓄量及び流通在庫量の把握に関すること

教育部

教育部長

学校教育班

(学校教育課)

学校教育課長

所管施設の地震防災応急対策の実施に関すること

所管施設の被害調査及び応急復旧の準備に関すること

学校との連絡調整に関すること

児童、生徒の避難指導に関すること

避難施設の準備に関すること

防災活動拠点班

(生涯学習課)

生涯学習課長

美浜町の防災課活動拠点として自衛隊、警察、消防等の受入れ準備(施設管理)に関すること

給食班

(学校給食センター)

学校給食センター所長

給食施設の活用、炊き出し、その他食料の調達準備に関すること

給食業者との連絡調整に関すること

消防部

消防団長

消防班

(美浜町消防団各分団)

各分団長

消防団の緊急出動準備に関すること

住民に対する避難の広報及び誘導に関すること

備考 避難誘導及び避難所の管理運営、応急救助対策等の要員は、班の所属に関係なく横断的かつ優先的に必要人員を動員する。

別表第3(第2条関係)

地区拠点基地(地区拠点基地及び地震避難所)

地区拠点基地

グランド面積収用可能人員

体育館面積

電話番号

住所

布土小学校

(体育館)

11,098平方メートル

5,549人

795.8平方メートル

397人

82―0234

布土字半月101

河和小学校

(体育館)

9,612平方メートル

4,806人

750.0平方メートル

375人

82―0047

河和字古屋敷124

南部体育館

(体育館)

7,307平方メートル

3,653人

550.0平方メートル

275人

豊丘字北平井2―2

野間中学校

(体育館)

9,210平方メートル

4,605人

1213.8平方メートル

606人

87―0121

野間字大坪59

愛知県美浜少年自然の家

(コミュニティホール)

208平方メートル

104人

88―5577

小野浦字宮後1―1

上野間小学校

(体育館)

8,209平方メートル

4,104人

744.0平方メートル

372人

87―5022

上野間字西ノ脇171

日本福祉大学

(体育館)

1,290平方メートル

500人

87―2211

奥田字会下前35―6

別表第4(第4条関係)

美浜町地震災害警戒本部員

区分

職名

根拠条文

選出方法

本部長

町長

大規模地震対策特別措置法




第18条第1項


副本部長

副町長

美浜町災害警戒本部条例

指名



第2条第3項


教育長

第2条第5項第2号

委嘱

本部員

半田警察署南知多幹部交番長

第2条第5項第1号

消防団長

第2条第5項第3号

知多南部消防組合消防本部消防長

第2条第5項第5号

知多南部消防組合消防本部消防署長

第2条第5項第5号

総務部長

第2条第5項第4号

指名

厚生部長

産業建設部長

教育部長

建設課長

中部電力(株)半田営業所長

名古屋鉄道(株)太田川駅幹事長

美浜町医師会長

陸上自衛隊半田地域事務所長

第2条第5項第6号

委嘱

美浜町議会議長

美浜町区長会会長

知多半島ケーブルネットワーク(株)取締役社長

第2条第5項第7号

別表第5(第8条関係)

美浜町地震災害警戒本部配備体制

配備体制

配備基準

配備要員

活動内容

情報受領配備体制

地震に関する情報が発表されたとき

通常配備

(当直者)

受領した情報を総務部長に連絡する。

事前配備体制

観測情報が発表されたとき

第1次非常配備

(防災課職員)

警戒本部設置前の情報収集及び連絡活動等を実施する。


判定会が招集されたとき

第2次非常配備

(本部員、担当本部職員、各班長及び職員並びに現地対策本部長)

警戒本部設置前の情報収集及び連絡活動等を実施する。

地区拠点基地の開設基準

警戒配備体制

警戒宣言が発せられたとき

第3次非常配備

(警戒本部の全職員)

警戒本部及び地区拠点基地を設置し、地震防災強化計画に基づく応急対策等を実施する。

別表第6(第12条関係)

地区拠点基地担当業務

地域における情報の収集、伝達及び自主防災組織との連絡調整、その他災害応急活動を行うため地区拠点基地として、町防災計画の「地震避難場所」に地区拠点基地を定め、町職員を派遣し、地域の実情に応じた防災体制を図るものとする。

(1) 地区拠点基地の責任者は、美浜町災害対策本部組織に定める現地災害対策本部長とする。

(2) 避難所担当職員の業務

・施設管理者との避難所運営に関する準備

・無線機の点検、交信状況の確認等の通信連絡に関すること

・自主防災組織及び消防団等との災害応急活動等連絡調整に関すること

・防災資機材の点検、備蓄食糧等の確保に関すること

・町本部等への避難状況の報告及び避難者に関すること

・町本部からの指示及びその他情報等の避難者への連絡に関すること

美浜町地震災害警戒本部運営要領

平成25年5月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 防災課
沿革情報
平成25年5月1日 要綱
令和2年4月1日 要綱
令和6年4月1日 要綱