○美浜町家具転倒防止器具設置事業実施要綱(高齢者等世帯)
平成24年6月1日
要綱
(目的)
第1条 この事業は、高齢者のみの世帯、障害者手帳交付の世帯等災害弱者の居宅において、家具を転倒防止器具(以下「金具」という。)により固定する工事(以下「固定工事」という。)を施工し、地震発生時の家具転倒を防ぎ、もって当該災害弱者の安全を図ることを目的とする。
(事業の対象)
第2条 この事業の対象は、次に掲げる条件に該当する世帯とし、グループホーム等の施設入居者は対象としない。
(1) 65歳以上の者のみの世帯
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者が属する世帯
(3) 療育手帳の交付を受けた者が属する世帯
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯
2 この事業の対象は、居宅内に設置されたタンス類及び冷蔵庫(以下「家具等」という。)とし、冷蔵庫以外の電化製品及び仏壇は含まないものとする。
3 この事業は、1世帯あたり家具等5台までとする。
4 この事業を希望する者(以下「申込者」という。)と固定工事を施工する建物の所有者とが別である場合には、固定工事の施工に関して所有者の同意があるものと認められる場合にのみ事業の対象とする。
5 この事業は、第1項に規定する世帯の構成員が美浜町内に居住している場合にのみ事業の対象とする。
6 第1項前段に定める世帯は、居住する建物単位で判定するものとし、当該建物が独立して居住することのできる機能を有すると認められる場合には、当該建物に居住する者をもって一つの世帯であるものとみなす。
(事業の実施方法)
第3条 この事業は、美浜町(以下「町」という。)が美浜町商工会(以下「商工会」という。)に委託して、町の予算の範囲内で実施するものとする。
2 申込者は、町に対して固定工事の施工を申し込むものとし、町は当該申込みが前条第1項の条件に該当すると確認できた場合には、商工会に対してその内容を通知するものとする。
3 固定工事は、大工等建築に関する業に従事する者で、建物内部において金具、ベルト等を安全確実に、かつ美しく仕上げる技量を有すると商工会が認めた者(以下「認定業者」という。)が施工するものとする。
4 申込者は、次に掲げる費用を負担し、固定工事の終了時に施工した認定業者に対して支払うものとする。
(1) 工事に係る個人負担金(以下「申込者負担金」という。) 1,000円
(2) 第6条第1項第5号に規定する金具購入費に該当しない金具及び木材等の購入に要する費用 当該購入に係る費用
(3) 建物の構造等により現場における施工時間が3時間を超えた場合における当該超過分の工賃相当額 申込者と固定工事を施工した認定業者との間で決定する額
5 町は商工会に対して、この事業の実施に係る委託料を支払う。
(商工会の業務)
第4条 この事業に関する商工会の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) この事業に関する町との連携
(2) 認定業者の中から固定工事を施工する者の選定
(3) 選定(申込者による希望を含む。)された認定業者への通知及び固定工事施工意思の確認
(4) 固定工事の円滑な施工のために必要な認定業者等への指導及び助言
(5) 固定工事終了後認定業者から提出される書類等の受付及び内容の確認
(6) 町に対する委託料の請求及び固定工事を施工した認定業者への支払
(7) その他この事業の円滑な実施に必要と認められる業務
(固定工事を施工する認定業者の業務及び責務)
第5条 固定工事を施工することとなった認定業者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申込者宅における工事予定場所等の確認
(2) 施工方法の検討
(3) 固定工事施工の可否の決定及び申込者への伝達
(4) 申込者への金具の種類及び工事方法の説明と申込者の意思の確認
(5) 申込者との相談に基づく施工日時の決定
(6) 地震等により家具が転倒した場合における免責等に関する説明と同意を証する書類の受領
(7) 固定工事施工時間を証する書類の受領
(8) 固定工事施工後における第3条第4項に掲げる費用の受領と領収を証する書類の交付
(9) 固定工事施工前後の状況を示す書類等必要な書類の作成及び商工会への提出
(10) その他この事業の円滑な実施に必要と認められる業務
2 認定業者は、固定工事を責任施工にて実施しなければならない。
(委託料)
第6条 固定工事を施工した場合の1件あたりの委託料は、次の各号により算出する。
(1) 計算方法は、次のとおりとする。
工賃相当額×(現場での施工時間+現場確認等時間)+金具購入費-申込者負担金
(2) 工賃相当額は、消費税及び地方消費税を含み、30分あたり1,550円とする。
(3) 現場での施工時間は、この事業の対象となる部分に係る実作業に要した時間をいい、当該時間に15分未満の端数時間が生じた場合には当該時間を切り捨て、15分以上30分未満の端数時間が発生した場合には当該時間を30分に切り上げ、その結果を30分単位とし、3時間を限度とする。
(4) 現場確認等時間は、第5条第1項に規定する業務に要する時間をいい、当該業務のため実際に要した時間に関わらず1時間とする。
(5) 金具購入費は、家具等1台あたり次のとおりとする。
ア 金具 鋼製のL字型であって、厚さは3.2mm、2辺の長さは40mmと60mmを標準とし、数量は家具1台つき2個を限度とし、600円とする。
イ 木材 固定工事に必要と認められる量の木材であって、杉、檜又はパイン材を標準とする。なお、木材の表面仕上げ等の詳細は商工会において決定し、1,400円とする。
ウ 冷蔵庫固定ベルト 冷蔵庫製造会社が指定するベルト又は同等品とし、購入に用した実費とする。
(6) 前号に規定する金具購入費の該当とならない金具及び木材の購入に要する費用は申込者の負担とし、委託費には算入しない。
2 現場確認等を実施した結果、固定工事を施工しないこととなった場合には、1時間にあたる工賃相当額のみを委託料とする。
3 商工会の事務処理等に要する経費については、前各項の規定により算出した金額に含むものとする。
(その他)
第7条 固定工事の施工に関するトラブルについては、商工会及び認定業者において処理することとし、町は関与しないものとする。
2 この事業の実施に必要と町が認めた書類の様式は、町が別途定めるものとする。
3 この要綱に規定のない事項については、町及び商工会で協議のうえ決定する。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日要綱)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。