○美浜町防災専門官設置要綱
令和2年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災専門官(以下「専門官」という。)の設置において必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 防災行政の遂行を円滑化するため、町に専門官を置く。
(職務)
第3条 専門官の職務内容は、次に掲げるものとする。
(1) 危機管理に関する業務
(2) 美浜町地域防災計画の策定又は修正の業務
(3) 自主防災組織の育成に関する業務
(4) 防災訓練に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要とする業務
(任用)
第4条 専門官は、次に掲げる要件を満たす退職自衛官のうちから総務部長が選考の上、町長が任用する。
(1) 前条に規定する職務を行う上で必要な能力を有するもの
(2) 町の指定する場所に生活の本拠地を置くことができるもの。ただし、本拠地を置くことに要する費用は、町が負担する。
(身分)
第5条 専門官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月1日要綱)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。