○美浜町自主防災会防災対策事業補助金交付要綱

平成11年7月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政区単位で組織する自主防災組織(以下「自主防災会」という。)が災害予防及び災害応急対策に必要な整備を行うことに対する補助金について、必要なことを定める。

(目的)

第2条 この補助金は、自主防災会が災害予防及び災害応急対策に必要な整備を行うにあたり、町がその費用の一部を補助することにより、自主防災会の体制強化並びに負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象)

第3条 補助対象は、本要綱の目的に有効であると認めれる次の経費とする。

(1) 避難所、避難場所及び避難経路の整備に要する経費

(2) 地区防災計画整備のために必要な経費

(3) 資機材の購入経費

(4) 備蓄食料、飲料水等の購入経費

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、整備費の2分の1以内で、かつ、補助金を受けようとする年度を含む過去3箇年度に受けた補助金との合計で20万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする自主防災会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、事業に要する経費その他必要な事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を判断のうえ、補助金交付の可否を速やかに通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を可とする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業の遂行)

第7条 補助事業者は、交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、補助事業の適正な執行に努めなければならない。

(状況報告)

第8条 町長は、補助事業者から補助事業の遂行状況に関し、必要な報告を求めることができる。

(計画変更)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後において、事業計画等の変更を必要とする場合にあっては、直ちに町長に計画変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に定める補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付等)

第11条 町長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助事業者の請求により補助金の交付をするものとする。

(帳簿等の備付け)

第12条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿を備え、その収入及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(検査等)

第13条 町長は、補助事業者に対して、補助事業に関する必要な指示をし、関係諸帳簿を検査することができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号にいずれかに該当する場合には、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を中止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告及び施行等について不正行為があったとき。

(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日要綱)

この要綱は、平成30年12月13日から施行する。

(令和元年6月1日要綱)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年11月1日要綱)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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美浜町自主防災会防災対策事業補助金交付要綱

平成11年7月1日 要綱

(令和2年11月1日施行)