○美浜町交通安全推進協議会設置要綱

昭和51年4月1日

要綱

(設置)

第1条 町内における交通秩序を確立し、交通の安全と円滑を期するため、美浜町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を美浜町役場内に置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項を協議して、交通安全運動の推進をはかるとともに、必要に応じ関係機関等に対し、意見を申し出るものとする。

(1) 交通道徳の高揚に関すること。

(2) 交通安全施設の整備に関すること。

(3) 交通取締の強化に関すること。

(4) 交通関係制度の改善に関すること。

(5) その他交通の安全と円滑に関すること。

(組織)

第3条 協議会は会長及び次に掲げる委員50人以内をもって組織する。

(1) 関係団体の代表

(2) 学識経験のある者

2 前項に定める委員のほか、必要があるときは、参与を置くことができる。

(会長)

第4条 会長は、美浜町長とする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員及び参与)

第5条 委員及び参与は、会長が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(幹事及び書記)

第7条 協議会に幹事及び書記若干人を置き、会長が委嘱する。

2 幹事は、協議会に出席し意見を述べることができる。

(会議)

第8条 協議会は、会長が招集し議長とする。

2 会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務部防災課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日)

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

美浜町交通安全推進協議会設置要綱

昭和51年4月1日 要綱

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 防災課
沿革情報
昭和51年4月1日 要綱
平成9年7月1日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成30年4月1日 要綱