○美浜町交通安全推進協議会設置要綱
昭和51年4月1日
要綱
(設置)
第1条 町内における交通秩序を確立し、交通の安全と円滑を期するため、美浜町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を美浜町役場内に置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項を協議して、交通安全運動の推進をはかるとともに、必要に応じ関係機関等に対し、意見を申し出るものとする。
(1) 交通道徳の高揚に関すること。
(2) 交通安全施設の整備に関すること。
(3) 交通取締の強化に関すること。
(4) 交通関係制度の改善に関すること。
(5) その他交通の安全と円滑に関すること。
(組織)
第3条 協議会は会長及び次に掲げる委員50人以内をもって組織する。
(1) 関係団体の代表
(2) 学識経験のある者
2 前項に定める委員のほか、必要があるときは、参与を置くことができる。
(会長)
第4条 会長は、美浜町長とする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員及び参与)
第5条 委員及び参与は、会長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(幹事及び書記)
第7条 協議会に幹事及び書記若干人を置き、会長が委嘱する。
2 幹事は、協議会に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第8条 協議会は、会長が招集し議長とする。
2 会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、総務部防災課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日)
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。