○美浜町自主防災組織設置推進要綱
昭和49年6月4日
要綱
1 趣旨
大災害が発生した場合には、火災の同時多発、道路の損壊、建物の倒壊、河川の氾濫、消火栓施設の損壊等のため防災関係機関による消防防災活動の機能が著しく滅退することが考えられる。
このような事態に備えて、災害による被害の防止又は軽減を図るためには、地域住民又は施設の関係者による自主的、組織的な防災活動に負うところが大きい。
このため、災害による被害の防止又は軽減を図るため、地域住民又は施設の関係者による自主的な防災組織の設置を推進するものとする。
2 設置推進機関
災害対策基本法第5条第2項の規定に基づき、町が推進するものとする。
なお、防災関係機関は、有機的連携のもとに町の設置推進活動に積極的に協力するものとする。
3 設置推進する自主防災組織
(1) 地域の自主防災組織
住民の各地域における自発的な防災組織
(2) 施設の自主防災組織
大規模な人的、物的被害が発生する危険性を有している施設の自発的な防災組織
4 地域の自主防災組織の設置
(1) 自主防災組織の重点推進地区
全面的に設置を推進するが、特に次の被災危険の高い地域に重点をおいて推進を図るものとする。
ア 木造家屋の集中している地域
イ 消防水利の不足している地域
ウ 道路事情により消防活動の困難な地域
(2) 自主防災組織の規模
地域の自主防災組織は、次の事項に留意して住民が防災活動を行う適正な規模の地域を単位として設置を推進するものとする。
ア 住民が連帯感に基づいて、防災活動を行うことが期待される規模であること。
イ 住民の基礎的な日常生活圏域としての一体性を持っている地域であること。
(3) 自主防災組織の組織づくり
既存の町内会、自治会等の自治組織を自主防災組織として育成することを基本として、次のような方法等により組織づくりをするものとする。
ア 町内会、自治会等の自治組織に町内会活動の一環としての防災活動を組み入れることにより自主防災組織として育成する。
イ 防犯協会、防火協会等何等かの防災活動を行っている組織の防災活動の充実強化を図って自主防災組織として育成する。
ウ 婦人団体、青年団体、PTA等その地域で活動している組織を活用して自主防災組織として育成する。
5 施設の自主防災組織の設置
(1) 設置推進施設
次の施設を対象に設置の推進を図るものとする。
ア 高層建築物、百貨店、旅館、学校など多数の者が利用する施設
イ 危険物、高圧ガス、火薬類、毒劇物等の製造所、貯蔵所又は取扱所
ウ 多数の従業員がいる事業所で組織的に防災活動を行う必要がある施設
なお、法令により防火管理者等を置き、消防計画等を作成し、自衛消防組織を設置している施設については、新たに自主防災組織の設置の必要はなく、その防災活動の充実強化を図って自主防災体制を整備するものとする。
(2) 複合用途施設の自主防災組織
同一施設内に複数の事業所が存在する雑居ビル等の施設において、個々の事業所が独自に自主防災組織を設置することが効率的でない場合は、これらの事業所が共同して自主防災組織を設けることが望ましい。
(3) 防災責任者の設置
施設の自主防災組織には、防災業務を推進する責任者として防災責任者を置かせるものとする。ただし、法令に基づいてこれと同様の職務を有する者が定められている場合は、その者をして防災責任者とすることができるものとする。
6 自主防災組織の連絡機構
地域の自主防災組織の区域内に施設の自主防災組織が存在する場合、又は、同一施設に複数の自主防災組織が存在する場合には、これらの組織の活動を調整するため連絡機構を設けることが望ましい。
7 自主防災組織の設置推進活動
町は、設置の推進を図るため防災関係機関との連携を図りながら、次の活動を実施する。
(1) 広報活動
隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織の必要性を認識させ、あわせて防災意識の高揚を図るための広報活動を実施する。
(2) 防災教育
町内会長等地域の防災指導者及び施設の管理者を対象に、自主防災組織の組織づくりを指導するとともに、災害並びに防災に関する知識の徹底を図るため防災教育を実施する。
また、地域での防災の予防・啓発に努め、いざというときに組織の中心になって活動することができる自主防災組織リーダーの育成を図る。
8 自主防災組織に対する援助
(1) 町
ア 自主防災組織が整備する防災資機材の備蓄に関し、積極的な援助に努めるものとする。
イ 自主防災組織が実施する防災訓練に対し指導するとともに、訓練用資機材の提供等援助に努めるものとする。
(2) 県
市町村の自主防災組織の設置推進活動及び自主防災組織に対する援助について、積極的に指導及び援助に努めるものとする。
(3) その他の防災関係機関
市町村の自主防災組織の設置推進活動に対し、積極的に協力すること。
附則
この要綱は、昭和49年6月4日から施行する。