○美浜町交通指導員設置要綱
令和2年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置において必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童の通学時等に交通事故防止をはかるため、美浜町に指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員の職務内容は、次に掲げるものとする。
(1) 別に定める所管区域内において幼児、児童及び生徒の交通指導を行い、交通事故防止をはかること。
(2) 交通指導は、小学校の休校日を除いて1日4時間行うこと。
(3) 警察官の行う交通整理とまぎらわしい行動をとるようなことのないよう留意すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする業務に関すること。
(任用)
第4条 指導員は、前条の規定する職務を行うに必要な能力を有する者のうちから町長が任用する。
(身分)
第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(指導状況の報告)
第6条 指導員は、交通指導状況を指導日誌に記入し、原則として月2回以上町長に提出する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。