○美浜町スポーツ・文化活動激励金支給要綱

平成27年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ及び文化活動の振興を図ることを目的として、全国規模のスポーツ及び文化活動の大会、コンクール等に出場、出展等するものに対し、激励金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象となる事案)

第2条 激励金の支給の対象となる事案は、次に掲げるものとする。

(1) 国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会

(2) 国民文化祭及び全国高等学校総合文化祭

(3) 国、都道府県、公益財団法人日本スポーツ協会その他これらに準ずる機関(政治団体、宗教団体、競技流派団体等を除く。)が主催する予選会又は選考会を経て行われる全国規模の大会、コンクール等

(4) 前3号の規定に準ずる規模で、町長が適当と認める大会、コンクール等

2 前項の規定にかかわらず、美術展、写真展、書道展その他のコンクール等に出展するもので、対象大会の開催地に行くことなく出展できるときは、激励金を支給しない。ただし、受賞のために開催地に行く場合は支給の対象とする。

(支給の対象となるもの)

第3条 激励金の支給の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1) 町内に在住、在勤又は在学する者

(2) 町内に活動の拠点がある団体

(3) その他町長が特に認めるもの

2 激励金の支給は、同一対象者に対して、1年度につき1回のみとする。

3 前項の規定は、第1項第2号の団体については、対象大会の出場等登録者に対して適用する。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、次のとおりとする。

(1) 個人 5,000円

(2) 団体 5,000円×人数(上限を30,000円とする。)

2 前項第2号の団体における人数は、対象大会に出場等登録された人数とする。ただし、第2条第2項ただし書に規定する場合にあっては、作品の共同制作者として登録された者のうち、開催地に行く者の人数とする。

3 同一の対象大会において、個人部門及び団体部門の両方に出場等する者については、いずれか一方のみを支給の対象とする。

(支給の制限)

第5条 この要綱で規定する激励金は、美浜町スポーツ協会青少年スポーツ育成基金交付要綱による支給の対象となる事案については、支給しない。

(支給申請)

第6条 激励金の支給を申請しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、美浜町スポーツ・文化活動激励金支給申請書(様式第1)に大会要項、出場者名簿等を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第1項の場合において、対象者が未成年の場合は、その保護者が申請するものとする。

3 第1項の場合において、対象者が団体の場合は、その団体の代表者が申請するものとする。

4 第1項の規定による申請は、対象大会に出場等する20日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ず出場等した後に申請する場合は、出場等した日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(結果報告)

第7条 激励金の支給を受けたものは、対象大会終了後速やかに対象大会で収めた成績等の結果を美浜町スポーツ・文化活動激励金結果報告書(様式第2)に賞状等成績のわかるものを添えて、町長に報告しなければならない。

(激励金の返還)

第8条 町長は、激励金の支給を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に支給した激励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 激励金の支給に係る対象大会の出場等を取り止めたとき又は取り消されたとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、支給を受けたとき。

(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が、激励金を支給することが不適切であると認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町スポーツ・文化活動激励金支給要綱

平成27年4月1日 要綱

(令和4年4月1日施行)