○美浜町ふるさと大使設置要綱

平成22年4月1日

告示第12号

(設置)

第1条 美浜町の豊かな自然と歴史、文化等をこよなく愛し、本町の魅力を情報発信するとともに、本町のイメージアップを図るため、美浜町ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使の役割は、日常の活動の中で、機会をとらえて町の広報、PRを行い、町のイメージアップに協力することとする。

(対象者)

第3条 大使の対象者は、次のとおりとする。

(1) 本町出身、又は居住経験のある有識者

(2) 産業、芸術、文化、教育等の振興を通じ、本町とゆかりのある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が認める者

(委嘱)

第4条 大使は、前条に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 大使の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、任務遂行及び宣伝活動等のため、大使には次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報みはま等の情報誌、ポスター及び各種パンフレット

(3) その他町長が必要と認めたもの

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総務部地域戦略課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第18号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美浜町ふるさと大使設置要綱

平成22年4月1日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 地域戦略課
沿革情報
平成22年4月1日 告示第12号
平成23年4月1日 告示第18号
平成30年4月1日 告示第8号
令和6年4月1日 告示第3号