○美浜町ふるさと大使設置要綱
平成22年4月1日
告示第12号
(設置)
第1条 美浜町の豊かな自然と歴史、文化等をこよなく愛し、本町の魅力を情報発信するとともに、本町のイメージアップを図るため、美浜町ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。
(役割)
第2条 大使の役割は、日常の活動の中で、機会をとらえて町の広報、PRを行い、町のイメージアップに協力することとする。
(対象者)
第3条 大使の対象者は、次のとおりとする。
(1) 本町出身、又は居住経験のある有識者
(2) 産業、芸術、文化、教育等の振興を通じ、本町とゆかりのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が認める者
(委嘱)
第4条 大使は、前条に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 大使の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任は妨げない。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、任務遂行及び宣伝活動等のため、大使には次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報みはま等の情報誌、ポスター及び各種パンフレット
(3) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、総務部地域戦略課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。