○美浜町行政区長会設置要綱
昭和30年4月1日
要綱
(設置)
第1条 美浜町行政の円滑な運営及び効率的な行政の実現を推進するため、美浜町行政区長会(以下「区長会」という。)を置く。
(組織)
第2条 区長会は、次に掲げる者のうちから組織する。
(1) 行政区長
(2) 町の職員
(会長及び副会長)
第3条 区長会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、行政区長の互選によってこれを定め、副会長は行政区長のうちから会長が選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会員)
第4条 会員の任期は1年とする。ただし、補欠会員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 区長会の会議は、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 区長会の庶務は、地域戦略課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、区長会に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日要綱)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。