○美浜町行政区長会設置要綱

昭和30年4月1日

要綱

(設置)

第1条 美浜町行政の円滑な運営及び効率的な行政の実現を推進するため、美浜町行政区長会(以下「区長会」という。)を置く。

(組織)

第2条 区長会は、次に掲げる者のうちから組織する。

(1) 行政区長

(2) 町の職員

(会長及び副会長)

第3条 区長会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、行政区長の互選によってこれを定め、副会長は行政区長のうちから会長が選任する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会員)

第4条 会員の任期は1年とする。ただし、補欠会員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 区長会の会議は、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 区長会の庶務は、地域戦略課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、区長会に関し必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、昭和30年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日要綱)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

美浜町行政区長会設置要綱

昭和30年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 地域戦略課
沿革情報
昭和30年4月1日 要綱
平成23年4月1日 要綱
平成30年4月1日 要綱
令和6年4月1日 要綱