○美浜町花火大会応援対策事業交付金交付要綱

平成26年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町民の心の潤いの場を提供するとともに、ふるさとづくりを推進し、町民相互の交流の進展と町民文化の向上を図ることを目的として、美浜町内の花火大会を主催する者(以下「交付対象者」という。)が主催する花火大会(以下「交付対象事業」という。)に対し、美浜町花火大会応援対策事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 町内に在住在勤する者で組織する営利を目的としない活動団体であること。

(2) 組織の運営に関する会則、規約等があること。

(3) 宗教活動又は政治活動を行う団体ではないこと。

(4) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1項に規定する暴力団ではないこと、又は会員に同条第2号に規定する暴力団関係者がいないこと。

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付対象となる経費は、別表に定めるものとする。

(交付対象期間)

第4条 交付の対象とする期間は、令和4年度から1年間を限度とする。

(交付金額)

第5条 交付金の額は、第3条に規定する交付金の交付対象となる経費の6分の1に相当する額又は30万円のうちいずれか低い額とし、かつ、予算の範囲以内とする。

2 荒天等のやむを得ない理由により交付対象事業が中止となった場合は、前項の規定に準じて、交付対象事業の準備等に要した経費を交付する。

3 交付金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 交付対象者は、交付金の交付を申請するときは、美浜町花火大会応援対策事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 交付対象事業に係る事業計画書

(2) 美浜町花火大会応援対策事業交付金対象事業予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、審査の内容の決定を美浜町花火大会応援対策事業交付金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により交付対象者に通知する。

2 町長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 交付金の交付決定を受けた交付対象者は、前条の交付決定通知書の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、交付金の交付申請を取り下げようとするときは、通知を受けた日から2週間以内にその旨を記載した書面を町長に提出するものとする。

(概算払)

第9条 交付金は、美浜町花火大会応援対策事業交付金交付決定通知書による交付額の10分の7以内の額を概算払することができる。

2 交付対象者は、前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、美浜町花火大会応援対策事業交付金(概算・精算)交付請求書(様式4号)を町長に提出する。

3 町長は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、交付の請求のあった日から30日以内に概算払の交付金を交付する。

(変更等の申請)

第10条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事業変更(中止・延期)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき(当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。)

(2) 交付対象事業を中止又は延期しようとするとき。

(変更等の承認)

第11条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事業変更(中止・延期)承認通知書(様式第6号)によりその旨を交付対象者に通知する。

2 町長は、前項の承認に際し、条件を付すことができる。

(実績報告)

第12条 交付対象者は、事業が終了したとき又は前条の規定により中止の承認を得たときは、30日以内に美浜町花火大会応援対策事業交付金交付実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 交付対象事業に係る事業実績書

(2) 美浜町花火大会応援対策事業交付金対象事業決算書(様式第8号)

(3) 事業の実施状況が判断できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに、交付金の額を確定し、美浜町花火大会応援対策事業交付金交付額確定通知書(様式第9号)により交付対象者に通知する。

(交付金の請求と交付)

第14条 前条に規定する交付金の確定通知を受けた交付対象者は、美浜町花火大会応援事業交付金(概算・精算)交付請求書(様式第4号)により、町長に、交付金の請求をする。ただし、第9条により概算払を受けた交付対象者は、美浜町花火大会応援事業交付金(概算払・精算払)交付請求書(様式第4号)により交付金の精算をする。

2 町長は、前項の規定により交付金交付請求書を受理した場合は、交付金を交付する。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を交付の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は交付決定に基づく命令に従わないとき。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付決定の取消しを行った場合は、速やかにその旨を交付対象者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日要綱)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

経費

内容

事業費

花火打ち上げ委託費、観覧会場設営等に係る費用

借用費

台船、会場照明、音響等の借用費

印刷費

プログラム及びポスターの製作費

事務費

通信費、交通費、事務用品購入費等

渉外費

救護、アナウンス等運営協力に対する謝礼費

警備費

警備等の運営協力に対する謝礼費

保険料

花火打ち上げで被った災害に対する補償保険料

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美浜町花火大会応援対策事業交付金交付要綱

平成26年4月1日 要綱

(令和4年4月1日施行)