○美浜町結婚祝金支給要綱

平成30年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町が指定する団体等が主催する結婚活動支援事業(以下「婚活支援事業」という。)により婚姻した者に対して、結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(団体等)

第2条 前条に規定する町が指定する団体等は、次に掲げるものとする。

(1) 美浜町まちおこし実行委員会

(2) 縁結びコーディネーター

(3) その他町長が適当と認めた者

(受給資格)

第3条 祝金を受給できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 婚活支援事業に参加した日の属する年度の末日から起算して3年以内に婚姻届を提出し、受理されていること。

(2) 婚姻届が受理された日から起算して30日以内に夫婦ともに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、美浜町の住民基本台帳に同一世帯として登録され、その後継続して1年以上町内に住所を有し、かつ、夫婦で美浜町に定住する意思を有すること。

(3) 夫婦ともに、過去においてこの要綱に基づく祝金を受給していないこと。

(4) 夫婦及び夫婦の同一世帯の者に町税等の滞納がないこと。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、1組10万円とする。

(祝金の申請)

第5条 前条に規定する祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給要件を満たした日から3月以内に、美浜町結婚祝金支給申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 住民票謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(祝金の支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、祝金を支給することが適当であると認めたときは、美浜町結婚祝金支給決定通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

(祝金の却下通知)

第7条 町長は、第4条の申請に基づく祝金の支給が適当でないと認めたときは、美浜町結婚祝金支給却下通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

(祝金の返還)

第8条 町長は、支給決定者が虚偽等により不当に祝金の支給を受けた場合は、美浜町結婚祝金返還通知書(様式第4)により祝金の全部を返還させることができる。

(支給台帳)

第9条 町長は、祝金支給台帳(様式第5)を備え、祝金の支給状況を記録しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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美浜町結婚祝金支給要綱

平成30年4月1日 要綱

(平成30年4月1日施行)