○美浜町結婚祝金支給要綱
平成30年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町が指定する団体等が主催する結婚活動支援事業(以下「婚活支援事業」という。)により婚姻した者に対して、結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(団体等)
第2条 前条に規定する町が指定する団体等は、次に掲げるものとする。
(1) 美浜町まちおこし実行委員会
(2) 縁結びコーディネーター
(3) その他町長が適当と認めた者
(受給資格)
第3条 祝金を受給できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 婚活支援事業に参加した日の属する年度の末日から起算して3年以内に婚姻届を提出し、受理されていること。
(2) 婚姻届が受理された日から起算して30日以内に夫婦ともに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、美浜町の住民基本台帳に同一世帯として登録され、その後継続して1年以上町内に住所を有し、かつ、夫婦で美浜町に定住する意思を有すること。
(3) 夫婦ともに、過去においてこの要綱に基づく祝金を受給していないこと。
(4) 夫婦及び夫婦の同一世帯の者に町税等の滞納がないこと。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、1組10万円とする。
(1) 戸籍謄本
(2) 住民票謄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(祝金の返還)
第8条 町長は、支給決定者が虚偽等により不当に祝金の支給を受けた場合は、美浜町結婚祝金返還通知書(様式第4)により祝金の全部を返還させることができる。
(支給台帳)
第9条 町長は、祝金支給台帳(様式第5)を備え、祝金の支給状況を記録しておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。