○美浜町移住支援金交付要綱
令和元年11月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、愛知県と協働して行う移住支援事業において、町内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、美浜町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、愛知県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として前記(ア)及び(イ)に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 美浜町に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 美浜町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号。以下「町条例」という。)及び愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号。以下「県条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 美浜町に対し町税の滞納又は債務不履行がないこと。
(エ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、美浜町及び愛知県が認める場合を除く。
(オ) その他美浜町又は愛知県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 転入日時点で満50歳以下であること。
ウ 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、愛知県又はその他の都道府県が運営するマッチングサイトにおいて移住支援金対象としている法人等に就業し、申請時において当該法人等に就業していること。
オ 求人への応募日が、マッチングサイトにウの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ウ 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者としてテレワークにより就業している(原則、恒常的に通勤しない)こと。
ア 美浜町の移住体験イベントに参加経験を有する者
イ 美浜町や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者
ウ 美浜町に居住経験のある者
エ 美浜町内に所在する大学(大学院含む。)又は高等学校に在籍していた者
オ 移住前の直近5年間で通算2年以上、美浜町にふるさと納税の寄附実績がある者
カ 美浜町内において農林水産業に就業する者
キ 美浜町内において家業を継承する者
ク 美浜町内に本社又は本店を有する中小企業等に就業した者であって、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 官公庁への就職ではないこと。
(イ) 週20時間上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有すること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 当該就業先が雇用保険の適用事業主であること。
(カ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を営む者ではないこと。
(キ) 町条例及び県条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する企業等でないこと。
(5) 起業に関する要件 愛知県が県実施要領に基づき実施する創業支援事業における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、町条例及び県条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(1) 市町村民税等の滞納又は債務不履行がある者
(2) その他町長が移住支援金の交付を不適当と認めた者
(支援金の額)
第3条 移住支援金の額は、予算の範囲内とし、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円を限度とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。
2 移住就業者の要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後1年以内であり、かつ、就業先の法人等に就業していること。
3 テレワーカー及び関係人口の要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後1年以内であること。
4 移住起業者の要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後1年以内であり、かつ、次の各号のいずれかに規定する要件を満たしていること。
(1) 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
(2) 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後であること。
2 町長は、前項の規定により受給者から請求書の提出があったときは、速やかに移住支援金を交付するものとする。
(交付方法)
第7条 移住支援金は、前条の移住支援金請求書に記載された申請者の指定する金融機関へ口座振込みの方法により交付するものとする。
(申請の撤回)
第8条 申請者は、申請書が受理された後に申請を撤回するときは、遅滞なく、美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付申請撤回届出書(様式第6)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、受給者が次の区分に応じて掲げる要件のいずれかに該当する場合、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 次に掲げる受給者については、交付決定の全部を取消すものとする。
ア 虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に美浜町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(第2条第1項第2号に基づく受給者のみ)
エ 創業支援事業における「起業支援金」の交付決定を取り消された場合
(2) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に美浜町から転出した場合ついては、交付決定の一部を取消すものとする。
2 交付決定を取り消したときは、美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付決定取消通知書(様式第7)により当該受給者に通知するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項第1号アの規定は、令和2年4月1日以降の転入者について適用し、令和2年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月1日要綱)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条後段の規定は、令和4年4月1日以降の転入者について適用し、同年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の要綱は、令和5年4月1日以降の転入者について適用し、令和5年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要綱)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和7年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

















