○美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付要綱

令和元年11月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への子育て世代の移住及び定住を促進し、魅力ある雇用環境の整備と合わせ中小企業等における人手不足の解消に資するため、美浜町と愛知県が共同して実施する移住支援事業及びマッチング支援事業に関し、美浜町が交付する移住支援金について必要な事項を定めることを目的とする。なお、当該支援金の交付については、愛知県移住支援事業及びマッチング支援事業実施要領及びあいちスタートアップ創業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)並びに法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(移住支援金の交付対象)

第2条 移住支援金の交付は、次の第1号の要件を満たす者のうち、第2号から第4号の要件に該当し、2人以上の世帯の申請をする場合にあっては第5号の要件を満たす者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びの全てに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を前記(ア)及び(イ)に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 美浜町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

(ウ) 美浜町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(エ) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号。(以下「町条例」という。)及び愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号。以下「県条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 移住先に関する要件次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(イ) 美浜町に対し町税の滞納又は債務不履行がないこと。

(ウ) その他美浜町又は愛知県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 転入日時点で満50歳以下であること。

 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、愛知県又はその他の都道府県が運営するマッチングサイトにおいて移住支援金対象としている法人等に就業し、申請時において当該法人等に連続して3月以上在職していること。

 求人への応募日が、マッチングサイトにの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(4) 起業に関する要件 愛知県が県実施要領に基づき実施する創業支援事業における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請時において、同一世帯に属していること。

 世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。

 世帯員がいずれも、町条例及び県条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、移住支援金の交付をしないものとする。

(1) 市町村民税等の滞納又は債務不履行がある者

(2) その他町長が移住支援金の交付を不適当と認めた者

(支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、予算の範囲内とし、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円を限度とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。

(支援金の申請)

第4条 移住支援金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付申請書(様式第1)、本人確認書類及び第2条に掲げる要件を満たしていることを証する書類を添えて、次に掲げる期間内に提出するものとする。なお、移住就業者及びテレワーカーは、就業先の就業証明書(様式2―1又は2―2)を併せて提出すること。

2 移住就業者の要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後3月以上1年以内であり、かつ、就業先の法人等に連続して3月以上在職していなければならない。

3 テレワーカーの要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

4 移住起業者の要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後3月以上1年以内であり、かつ、次の各号のいずれかに規定する要件を満たしていなければならない。

(1) 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。

(2) 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以降であること。

(移住支援金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の移住支援金交付申請書を受理した場合は、当該申請が要件を満たしているか否かを速やかに審査し、移住支援金の交付又は不交付の決定を行うとともに、決定した内容を美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付決定通知書(様式第3)又は美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金不交付決定通知書(様式第4)により当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求等)

第6条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、町長が別に指定する期限までに、美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金請求書(様式第5)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により受給者から請求書の提出があったときは、速やかに移住支援金を交付するものとする。

(交付方法)

第7条 移住支援金は、前条の移住支援金請求書に記載された申請者の指定する金融機関へ口座振込みの方法により交付するものとする。

(申請の撤回)

第8条 申請者は、申請書が受理された後に申請を撤回するときは、遅滞なく、美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付申請撤回届出書(様式第6)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、受給者が次の区分に応じて掲げる要件のいずれかに該当する場合、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 次に掲げる受給者については、交付決定の全部を取消すものとする。

 虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合

 移住支援金の申請日から3年未満に美浜町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(第2条第1項第2号に基づく受給者のみ)

 創業支援事業における「起業支援金」の交付決定を取り消された場合

(2) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に美浜町から転出した場合ついては、交付決定の一部を取消すものとする。

2 交付決定を取り消したときは、美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付決定取消通知書(様式第7)により当該受給者に通知するものとする。

(移住支援金の返還)

第10条 町長は、交付決定を取り消した場合において、既に移住支援金を受給者に交付している場合は、前条第1項第1号に該当する場合は交付した移住支援金の全部、同項第2号に該当する場合は交付した移住支援金の半額の返還を当該受給者に請求するものとする。

(移住支援金の返還免除)

第11条 町長は、交付決定の取消しを通知した者から美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金返還免除申請書(様式第8)及び返還免除理由を証する書類により返還の免除申請があったときは、交付決定の取消要件に該当するに至った原因が、就業先法人等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると認められる場合、愛知県の同意を得た上で前条の規定による移住支援金の返還を免除できるものとする。

(免除決定等の通知)

第12条 町長は、前条の申請を受理したときは、愛知県の同意後、返還免除の可否に係る決定内容を美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金返還免除決定通知書(様式第9)により当該申請者に通知するものとする。

(住居等の変更に係る届出)

第13条 受給者は、移住支援金を申請した日から起算して1年、3年及び5年を経過した各時点において、第4条に規定する美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付申請書の記載内容に係る変更の有無を、速やかに美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金住居・勤務地等変更届出書(受給者用)(様式第10―1)により町長に届け出るものとする。

2 受給者は、美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付申請書の記載内容の変更が生じたとき、又は変更となることが分かったときは、前項の届出時期に関わらず、遅滞なく、前項同様に町長に届け出るものとする。

(受給者が就業する法人等)

第14条 第2条第1項第2号に基づく受給者が就業する法人等は、移住支援金を申請した日から起算して1年を経過した時点において、第4条に規定する就業証明書の記載内容に係る変更の有無を、速やかに美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金住居・勤務地等変更届出書(就業先法人等用)(様式第10―2)により町長に届け出るものとする。

2 受給者が就業する法人等は、就業証明書の記載内容の変更が生じたとき、又は変更となることが分かったときは、前項の報告時期に関わらず、遅滞なく、前項同様に町長に届け出るものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項第1号アの規定は、令和2年4月1日以降の転入者について適用し、令和2年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

(令和3年1月1日要綱)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条後段の規定は、令和4年4月1日以降の転入者について適用し、同年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の要綱は、令和5年4月1日以降の転入者について適用し、令和5年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金交付要綱

令和元年11月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 地域戦略課
沿革情報
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