○美浜町町民活動補償制度取扱要綱

平成26年4月6日

要綱

美浜町町民活動災害補償制度取扱要綱(平成22年4月6日要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町(以下「町」という。)が日本国内における町民活動中の事故について町民活動の指導者等及び参加者を補償することにより、町民活動の健全な発展を図るとともに、地域社会の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補償制度 本要綱に基づいて町が指導者等及び参加者に対して行う補償の制度をいう。

(2) 町民活動 別表第1に規定する活動の主体が行い、又は主催・共催する公益を目的とした無償(費用弁償を除く。)で行われる活動をいう。ただし、次の活動は、本補償制度の対象外とする。

 政治的、宗教的活動及び特定の思想に基づき組織された団体による活動又は特定の思想を目的とする活動

 営利を目的とした活動

 学校、幼稚園又は保育所の行事として行われる活動(クラブ活動を含む。)

 単なる連絡、通信又は日常生活の延長で行われる活動で、日常生活と明確な区別が困難な活動

(3) 町民団体 町民活動を行う自主的に構成された団体で、主である構成員を町の住民とし、町内に活動の拠点を置くものをいう。ただし、全国的又は世界的に組織された団体の場合には、町に活動の拠点を置き、主である構成員を町の住民とする支部又はグループ等(名称のいかんを問わず、活動の拠点とされている組織をいう。)で、町を含む近隣市町における活動を目的としたものをいい、本部又は他の支部若しくはグループ等を統括する支部等の組織を除く。

(4) 指導者等 無償(費用弁償を除く。)で町民活動の運営に携わる者若しくは指導的地位にある者又はこれらに準ずる者をいう。

(5) 参加者 町民活動に自発的に直接参加して活動を行う者(指導者等を除く。)をいい、町民活動における観覧者又は見物人、町民活動のための施設の利用者又は町民活動のサービスを単に受ける者、乳児等の自発的に町民活動に参加する能力のない者を除く。

(6) 賠償事故 町民活動中又は町民活動に起因して、他人の生命若しくは身体を害し、又は他人の財物を損壊等した場合において、損害補償対象者が法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。

(7) 賠償補償対象者 町、町が出資する法人、町民団体及び指導者等とする。

(8) 傷害事故 傷害補償対象者が負う別表第2に規定する事故又は疾病をいう。

(9) 傷害補償対象者 指導者等及び参加者をいう。

(保険契約)

第3条 町は、補償制度を運営するために損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結する。

(補償する事故及び補償内容)

第4条 前条の保険契約の対象となる賠償事故は、別表第3に規定するものとする。

2 補償限度額及び自己負担額は、別表第3に規定するものとし、補償の可否、給付する金額等については、当該保険契約に適用される賠償責任保険普通保険約款並びにこれに付帯される特別約款及び特約に従うものとする。

3 傷害補償の対象は、町民活動中の傷害事故とし、指導者等については、客観的資料により町民活動の開催日時、場所、出席者又は出席予定者が確認できる場合における、開催場所と自宅との通常の往復経路途上についても傷害補償における町民活動中とみなす。

4 傷害補償給付額を算定するための基礎となる死亡補償金、後遺障害補償金、入院補償金、通院補償金及び手術補償金は、別表第4に規定するものとし、給付内容の詳細については、美浜町町民活動補償制度傷害事故補償要領(平成25年要領)にて定めるものとする。

(事故報告)

第5条 町民団体、指導者等又は参加者は、町民活動中に賠償事故又は傷害事故が発生したときは、町が定める報告書(様式1)により速やかに町長に報告しなければならない。

(事実関係の確認等)

第6条 町長は、前条の報告書が提出されたときは、当該事故が町民活動中のものであるかを調査し、事実関係を確認するものとする。

2 町長は、当該事故の事実関係等を審査する必要があると認めたときは、美浜町町民活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に諮るものとする。

3 事故判定委員会の詳細については、美浜町町民活動事故判定委員会要領(平成25年要領)にて定めるものとする。

(補償金の請求)

第7条 賠償事故に係る請求は、指導者等と被害者との間で法律上の問題が保険会社の承認を得て解決した後、賠償補償対象者が町を経由し、保険会社に請求するものとする。

2 傷害事故に係る補償金の請求は、次に掲げる者が補償金請求書に必要な書類を添付し、町に請求するものとする。この場合において、後遺障害補償にかかる補償金の請求は、当該後遺障害の症状が固定した後又は180日以後医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定した後に、入院補償金、通院補償金及び手術補償金にかかる補償金の請求は、入院又は通院が終了した後に行うものとする。

(1) 傷害補償対象者が死亡した場合にあっては、傷害補償対象者の法定相続人とする。ただし、法定相続人が2人以上いる場合は、相続を放棄した者を除いた意思能力のある法定相続人の総意に基づく代表者とする。

(2) 傷害補償対象者の死亡以外の補償にあっては、当該補償対象者とする。ただし、当該補償対象者が制限行為能力者の場合は、法定代理人とする。

(庶務)

第8条 この要綱に定める庶務は、地域戦略課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月6日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

住民活動の対象判定

活動の種類

定義

対象例

活動の主体

美浜町

住民団体

1社会奉仕活動

社会又は不特定多数の他人のためにすることを目的とする活動

清掃活動、美化活動、スポーツ競技の運営、災害復興支援、公共施設の管理、防災活動、交通安全活動

対象

対象

2社会福祉活動

社会的に支援を必要とする人のために行う活動

老人・障害児慰安旅行の付添い、無償の老人介護等

3社会参加活動

他人との交流を通じてよりよい社会を作ることを目的とする活動

自治会活動、祭礼、スポーツ以外のレクリエーション活動

4継続的かつ計画的な社会文化・教育活動

子供の健全な育成を目的とする活動で、学校、幼稚園、保育所に所属しない者が学生、児童、園児に対して行う教育的な活動を含む。

講演会、音楽会、絵画教室、演劇会等

5継続的かつ計画的な社会体育活動

スポーツ活動(注)、レクリエーション活動を通じた他人との交流により、よりよい社会を作ることを目的とする活動

地域のスポーツチームの競技、上記1~4を目的とする団体の親睦を目的として行われるスポーツ、スポーツを伴うレクリエーション活動

(注)スポーツ活動には、運動競技を目的として組織されたプロ、セミプロ又はアマチュアスポーツ団体で高校・高専・大学等の学生・生徒、官公署又は会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の活動は含まない。また、狩猟は本補償制度の対象外とする。

別表第2(第2条関係)

傷害事故補償対象となる事由

傷害又は障害の原因となる事由

対象判定

1 急激かつ偶然な外来の事故(身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含む。)により、傷害補償対象者が死亡し、又は傷害若しくは障害を負った場合

2 熱中症(日射病・熱射病)及び細菌性・ウイルス性食中毒により、傷害補償対象者が死亡し、又は傷害若しくは障害を負った場合

対象

3 次のいずれかに該当する場合

(1) PTA活動中の事故

(2) 放課後児童クラブ等の児童の事故

(3) 美浜町福祉医療制度(注)の規定により当該負傷に係る医療保険自己負担額が医療費として支給されるときの入院補償、通院補償、手術補償

対象外

(注)子ども医療、障害者医療、母子家庭等医療、後期高齢者福祉医療、精神障害者医療、一般不妊治療

別表第3(第4条関係)

対象とする賠償事故及び補償限度額

賠償事故の種類

定義

対象判定

賠償事故の対象

補償限度額及び自己負担額

1名あたり

1事故

年度内

(注3)

自己負担額

1

施設及び活動事故

町若しくは町民団体が使用又は管理する施設で、町民活動のために使用中の施設に起因する偶然な事故及びコミュニティ活動中又はコミュニティ活動に起因する事故(注1)

対象

身体障害

5億円

5億円

***

1,000円

財物損壊

***

5億円

***

1,000円

2

生産物事故

町民活動において第三者に提供する食品等又は町若しくは町民団体の占有を離れた財物に起因する賠償事故(注2)

対象

身体障害

5億円

5億円

1事故と同額

1,000円

財物損壊

***

5億円

1事故と同額

1,000円

3

借用物事故

町民活動のために一時的に第三者の財物を借用した場合において、当該借用物を損壊し、紛失し、又は盗取されたことに起因する賠償事故

対象外

****

***

***

***

***

(注1)施設及び活動事故を対象とする場合であっても、上記2生産物事故及び上記3借用物事故に該当する事故は除く。

(注2)生産物事故を対象とする場合であっても、銃器、日本刀等の武器、自動車又は薬品等その取扱いに許可、免許又は専門的知識を要するものに起因する賠償事故は対象外とする。

(注3)年度内とは、この要綱の運用年度(1年間)をいう。

別表第4(第4条関係)

傷害事故補償金額表

1 死亡・後遺障害補償金額

死亡補償金

300万円

後遺障害補償金

9万円~300万円

2 入院・通院・手術補償金額

入院補償金日額

3,000円

通院補償金日額

2,000円

手術補償金

3万円~12万円

画像

美浜町町民活動補償制度取扱要綱

平成26年4月6日 要綱

(令和6年4月1日施行)