○美浜町土地利用対策会議設置要綱
平成23年4月1日
要綱
(目的)
第1条 美浜町内の土地の合理的かつ有効適切な利用と保全を図るとともに、土地に関する諸問題について総合的に検討するため、美浜町土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員は、次に掲げる者とする。
総務部長、厚生部長、産業建設部長、教育部長、防災課長、地域戦略課長、産業課長、環境課長、建設課長、都市整備課長及び水道課長
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 対策会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、必要に応じて議事に関係のあるその他の職員を会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
3 各課等で受け付けた事業計画書等のうち、対策会議で審議する必要があるものについては、協議のうえ、審議すべき日の1週間前までに、計画概要その他参考となる事項を明示した図書等を企画課長に提出するものとする。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、総務部企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策会議に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日ら施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。