○美浜町コミュニティ事業補助金交付要綱

平成24年6月1日

要綱

美浜町コミュニティ事業補助金交付要綱(昭和59年美浜町要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町コミュニティ活動に要する経費に対し、当該年度の予算の範囲内において交付する補助金に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の種類等)

第2条 この要綱に基づき交付する補助金の種類、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定において、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1―1)

(2) 収支予算書(様式第1―2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。この場合、町長は、補助金交付の目的を達成するため、必要があるときは条件を付すことができる。

(決定の通知)

第5条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付申請者に交付決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該通知に係る補助金の交付決定の内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から14日以内に申請の取下げをすることができる。この場合、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(事業内容の変更承認等)

第7条 補助事業者が当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ事業計画の変更・中止承認申請書(様式第3)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申請があったときはこれを審査し、やむを得ないと認めるときはこれを承認し、又は認めないときはこれを不承認し、承認・不承認通知書(様式第4)を通知する。また、必要に応じ交付決定の内容を変更し、若しくは条件を付することができる。

(状況報告)

第8条 町長は、補助事業者等から補助事業等の遂行状況に関し必要な報告を求めることができる。

(検査等)

第9条 町長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、又は検査することができる。

(遅延等の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに町長に遅延等報告書(様式第5)により報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第6)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6―1)

(2) 収支決算書(様式第6―2)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(請求書)

第12条 補助事業者は、補助金請求書(様式第7)に補助金交付決定通知書の写しを添えて町長に提出するものとする。この場合において、町長が必要と認めたときは、補助金の一部を概算払請求(様式第7)をすることができる。

2 町長は、前項の補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号に該当する場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 要綱及び補助金の交付決定に付した条件又は町長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき。

(4) 決算額が補助対象事業費に要する経費に比べて減少したとき。

(5) 承認なく補助事業の内容を変更し、又は事業を中止したとき。

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(7) 第8条又は第9条の規定による指示に従わず、虚偽の報告をし、若しくは忌避したとき。

(遅延利息)

第14条 補助事業者は、補助金の返還を決定され、これを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定において、やむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

3 第1項の規定に定める遅延利息の額の計算につきこの規定に定める年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加額が単価50万円未満の設備及び備品を除く。)を町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については別に町長が定める期間)を経過した場合にはこの限りでない。

2 補助事業者が前項の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、町長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることができる。

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、当該事業における収支を整理記帳し、補助事業の完了年度の翌年から5年間保管しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第8―1若しくは様式第8―2)及びその関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、町が間接補助事業者である事業については、関係機関の該当する要綱及び要領等に準ずるものとし、交付金については、補助金を交付金と読み替えるものとする。

この要綱は平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月25日要綱)

この要綱は、平成24年6月25日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日要綱)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に交付申請された事業については、当該申請の実績報告がなされるまでの間、なお従前の例による。

(令和2年10月1日要綱)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

種類

補助対象経費

補助額

(1,000円未満切捨)

交付の条件

コミュニティ事業

コミュニティ事業補助金

公会堂等の施設の新築又は改築に要する経費で総事業費100万円を超えるもの。ただし、他の建物施設整備補助金等の交付を受けないものであること。

2分の1以内で限度額500万円

補助金の申請は、当該年度につき1補助事業者1事業とし、美浜町コミュニティ事業補助金の交付を受けた翌年度から起算して5年を経過しなければならない。

公会堂等の施設の増築又は改修に要する経費で総事業費100万円を超えるもの。ただし、他の建物施設整備補助金等の交付を受けないものであること。

2分の1以内で限度額250万円

公会堂等の施設の整備(備品購入費を除く。)又は修繕に要する経費で総事業費5万円を超えるもの。

2分の1以内で限度額50万円

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美浜町コミュニティ事業補助金交付要綱

平成24年6月1日 要綱

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 地域戦略課
沿革情報
平成24年6月1日 要綱
平成24年6月25日 要綱
平成27年4月1日 要綱
平成30年10月1日 要綱
令和2年10月1日 要綱
令和4年4月1日 要綱