○美浜町まちづくり出前講座実施要綱

平成24年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民のグループ及び団体(以下「団体等」という。)が主催する学習会等に講師として町職員等(以下「職員」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 本事業の名称は、美浜町まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)とする。

(対象)

第3条 出前講座を受講することができるものは、原則として町内に在住し、在勤し、又は在学する概ね10人以上の者で構成された団体等とする。

(講座内容)

第4条 出前講座の内容は、町の行う事務事業に関することのうち、別に定めるものとする。

(開催時間)

第5条 出前講座として職員を派遣する時間(職員の移動に要する時間を除く。)は、原則として、祝日・休日、年末年始を除く午前9時から午後5時までの間とし、1講座時間は概ね90分以内とする。

(開催場所)

第6条 出前講座の開催場所は、出前講座を申込みした団体等(以下「申込者」という。)が町内において手配、準備した場所とする。また、講座の運営、進行等については申込者が行うものとする。

(申込み)

第7条 申込者は、原則として開催しようとする日の20日前までに美浜町まちづくり出前講座申込書(様式第1)を町長に提出するものとする。

(決定)

第8条 町長は前条の申込みがあったときは、内容、日時等について調整のうえ受講の可否を決定し、申込者に美浜町まちづくり出前講座受講通知書(様式第2)により通知するものとする。

2 町長は、前項の受講の決定をする場合において、必要と認めたときは条件を付すことができる。

(受講の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、出前講座の受講を許可しない。

(1) 申込者の主たる構成員が町内に在住し、在勤し、又は在学する者でないとき。

(2) 職員を派遣する学習会等が営利を目的として開催されると認められるとき。

(3) 職員を派遣する学習会等が特定の宗教の布教等の宗教的活動又は特定の政治家若しくは政党の支援を目的としていると認められるとき。

(4) 職員を派遣する学習会等が集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の活動と認められるとき。

(5) その他職員を派遣することが適当でないと認められるとき。

(変更等の届出)

第10条 第8条の規定により出前講座受講の決定を受けた者は、講座名、開催日時、開催場所の申込み事項に変更があったとき、又は取り消そうとするときは、美浜町まちづくり出前講座変更届出書(様式第3)を町長に届け出なければならない。ただし、軽微の変更については、この限りではない。

(派遣職員)

第11条 出前講座に派遣する職員は、担当課の職員のうちから、所属長が選任するものとする。ただし、必要と認めたときは、関係機関に応援を求めることができる。

(費用負担)

第12条 出前講座に係る職員の講師料及び旅費は無料とする。ただし、材料費、会場借上料等出前講座の実施に係る費用については申込者が負担するものとする。

(報告)

第13条 申込者は、出前講座の終了後、速やかに美浜町まちづくり出前講座結果報告書(様式第4)により担当課を経由して町長に報告しなければならない。

2 担当課は、前項の規定による報告書の提出があったときは、当該報告書にその意見を付し、地域戦略課に送付するものとする。

(所管)

第14条 出前講座に関する総括は地域戦略課が、受付事務及び講師派遣に関する事務は担当課がそれぞれ行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町まちづくり出前講座実施要綱

平成24年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)