○公有地の拡大の推進に関する法律の届出義務等違反に係る美浜町事務処理要領
平成23年4月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)の届出義務等に違反した者に対する事務処理に関し、必要な事項を定め、もって法の適正な運用に資することを目的とする。
(届出義務等違反の定義)
第2条 この要領において、「届出義務等違反」とは、次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法第4条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡すこと。
(2) 法第4条第1項の規定する届出について、虚偽の届出をすること。
(3) 法第8条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡すこと。
(届出義務等違反の事実調査及び措置)
第3条 町長は、届出義務等違反の疑いのある事案を把握したときは、届出等義務違反者に対し、照会又は事情聴取による事実調査を行い、違反事案調書(様式第1)を作成するものとする。
2 町長は、事実調査の結果、届出義務等違反に該当するものと認めたときは、次表左欄に掲げる違反の態様に応じ、右欄に掲げる措置を講ずるものとする。
違反の態様 | 措置 |
(1) 土地の譲渡者が当該土地の有償譲渡について、届出義務のあること又は届出をしたものの届出後の譲渡制限期間のあることを知らなかったと認められるもの (2) 土地の譲渡者が当該土地の有償譲渡について、他の者に依頼し、その依頼をされた者が、届出を怠り又は届出後の譲渡制限期間に違反したと認められるもの | 口頭注意 |
(3) 故意に届出をせず又は届出をしたものの譲渡制限期間に違反したと認められるもの (4) 虚偽の届出をしたと認められるもの (5) 以前に口頭注意を受けたにもかかわらず、再度届出義務等に違反したもの | 始末書の徴収 |
(6) 土地の譲渡者が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であるにもかかわらず、届出義務等に違反したもの (7) 以前に始末書を徴されたにもかかわらず、再度届出義務等に違反したもの | 警告書(様式第2)の送付 |
3 町長は、違反の態様が前項の表に該当しないと認めるときは、その態様に応じて適切な措置を講ずるものとする。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。