○美浜町ホームページ広告掲載要領

平成22年11月1日

要領

(趣旨)

第1条 この要領は、美浜町広告掲載基本要綱第9条の規定に基づき、町のホームページに広告を掲載する手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、広告とは、町ホームページに文字又は画像で表示される情報で、広告掲載の承諾を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクするものをいう。

(広告の掲載位置等)

第3条 広告の掲載位置は、町ホームページのトップページ及び町ホームページ内の町長が別に指定するページ下段とする。

2 広告の枠数は10枠を限度とする。

(広告の規格)

第4条 広告の1枠の規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさは、縦60ピクセル、横120ピクセルとする。

(2) データ容量は、5KB以内とする。

(3) 形式は、GIF又はJPEG(点滅、切り替わり及び動きのあるものを除く。)とする。

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、町ホームページ、町広報誌等によるものとする。

(広告の掲載期間)

第6条 広告の掲載期間は、1月単位とし、連続する複数月の広告の申し込みができるものとする。

2 掲載は原則として、該当月最初の役場開庁日の午後5時までに開始し、掲載終了の翌月最初の役場開庁日の午後5時までに終了する。

(広告の申込み)

第7条 広告の掲載を希望する者は、美浜町ホームページ広告掲載申込書(様式第1。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告案を添えて、町長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第8条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容について美浜町広告掲載基本要綱第4条の広告掲載の基準について審査し、広告記載の可否を決定するものとする。

2 前項の審査により適合と認められた前条第1項の申込みの数が広告の募集枠数を超えるときは、次の順位により決定するものとする。

(1) 希望する掲載月数の多いもの

(2) 町内に事業所等を有するもの

(3) 申込みの順番が早いもの

3 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果について美浜町ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2)により広告掲載申込者に通知するものとする。

(広告掲載料)

第9条 広告掲載料は、1枠当たり月額5,000円とする。

(広告原稿の作成等)

第10条 広告主は、広告原稿を指定する期日までに提出しなければならない。

2 広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。

(広告掲載料の納付等)

第11条 広告主は、広告掲載の決定を受けた期間にかかる広告掲載料を指定する期日までに一括前納するものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(広告内容等の変更)

第12条 広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が美浜町広告掲載基本要綱第4条の規定に抵触していると判断されるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告内容等の取り消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がなかったとき。

(3) 前条の規定による広告内容等の変更をおこなわないとき。

(4) 広告主が虚偽の申請をしたとき。

(5) 広告主が書面により広告掲載の取り下げを申し出たとき。

(6) その他、町ホームページへの広告掲載が適切でないと判断したとき。

2 前項の規定により広告を取り消した場合においては、町長は広告主に対し、その賠償の責めを負わない。また、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告内容等の延長)

第14条 広告主の責に帰さない理由により、美浜町が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

2 前項の場合は、広告掲載料の返還はしない。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年2月17日要領)

この要領は、平成26年2月17日から施行する。

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美浜町ホームページ広告掲載要領

平成22年11月1日 要領

(平成26年2月17日施行)