○工事の検査方法
令和3年4月1日
工事検査の方法(平成8年4月1日)の全部を改正する。
1 一般的検査留意事項
(1) 可視部分の検査
可視部分については、原則として検査員が実測検査し出来形を確認する。可視部分の出来形については、実測すると共に施工管理データ(品質管理、出来形管理及び工事写真をいう。以下この項において同じ。)により検査する。ただし、可視部分でも実測が困難な部分については、施工管理データにより検査する。
(2) 不可視部分の検査
不可視部分の出来形と品質は、施工管理データ及び監督員による立会、段階確認の有無、出来形確認写真等により検査する。
(3) 使用材料の検査
使用材料の品質、規格及び数量については、品質管理データ、品質証明書又は実測により検査する。
(4) 機械設備等の検査
機械設備等の機能及び性能については、実際の操作により検査する。
(5) 構造物等機能の検査
構造物又は付属設備等の機能については、主に実際に操作して検査する。
(6) その他
出来栄え 仕上がり面、通り、すり付けなどの程度及び全体の外観を観察する。
後片付け 工事完了後の現場整理状況や、起終点の取り付け状況等を確認する。
2 施工管理に関する検査留意事項
(1) 施工管理資料の整理状況
(2) 測定値の正確度及び規格値との関係
(3) 施工管理方法の適否
(4) 施工管理内容の状況
(5) 試験、測定、撮影等の監督員の立会の程度
(6) 施工管理結果の現場工事への反映状況
(7) 施工管理に対する全般的確認程度
3 施工状況に関する検査留意事項
項目 | 関係書類 | 留意事項 |
工事の監督 | 契約書、仕様書、工事監督要領 | 工事監督の状況確認、立会及び指示承諾協議事項の処理内容 |
工程管理 | 工程図表、実施工程表、工事出来形報告書、工事打合せ書 | 工程管理状況及び進捗内容 |
工事施工 | 工法研究、施工方法及び手戻り(災害)に対する処理状況 | |
支給品及び貸与品 | 支給書、受理書、使用書、清算書及び返納書、その他の関係書類 | 支給、受領、使用及び返納の処理状況 |
貸与設備 | 貸与仕様書 | 借用及び使用状況、保管状況、整備及び返納処理状況 |
工事材料、解体及び発生材 | 仕様書、工事材料及び解体発生納入書等 | 工事材料、解体及び発生材の処理状況 |
立会・指示すべき施工及び調合 | 仕様書、工事打合せ書、記録資料 | 立会指示すべき施工及び調合の状況 |
現場管理 | 仕様書、工事打合せ書、関係法規等 | 現場管理状況、交通整理状況及び処理内容 |
4 土木工事検査方法及び判定基準
(1) 検査の方法
工事検査基準第4条第1号から第3号に掲げる工事の検査(以下この項において同じ。)は、当該工事の出来高を対象として行うものとし、関係図書に基づく工事の実施状況、出来形及び品質について適否の判定を行うものとする。
(2) 実施状況の検査
実施状況の検査は、出来形管理、品質管理及びその他の実施状況に関する各種の記録(写真による記録を含む。)と、設計図書等とを対比し、各事項に留意して施工管理状況及び施工内容の適否の判断を行うものとする。
(3) 出来形の検査
出来形の検査は、位置、出来形寸法及び数量について、設計図書と対比して行うものとする。ただし、測定個所は出来形の現地形状に応じて検査員の判断により決定する。また、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて工事目的物を最小限破壊して検査することができるものとする。
(4) 品質の検査
品質の検査は、品質及び出来ばえについて、設計図書及び仕様書と対比して行うものとする。ただし、外部からの観察、施工管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて工事目的物を最小限破壊して検査することができるものとする。
(5) 検査の判定基準
検査の判定は、工事標準仕様書「施工管理基準」及び「品質管理基準及び規格値」の規格値に対比して、出来形及び品質の適否を判定する。
(6) 測定方法
ア 検査項目は出来形寸法、品質、出来ばえ、位置、構造、機能等とし、出来ばえ、位置、構造及び機能の検査は、検査員の技術的判断による。
イ 実測する検査箇所は、原則として、設計寸法の明示された箇所とする。
ウ 施工延長の検測については、図面の測点が杭等で明示されている場合は、延長の確認として、各測点間距離を抜取り測定することにより全延長の測定を省略することができる。
(7) 出来形規格値及び品質規格値
出来形規格値は、工事標準仕様書の「出来形管理基準及び規格値」並びに品質管理規格値は、「品質管理基準及び規格値」の定めるところによる。
5 建築工事検査方法及び判定基準
(1) 検査の方法
工事検査基準第4条第4号から第7号に掲げる工事の検査(以下この項において同じ。)は、当該工事の出来形を対象として行うものとし、関係図書に基づき工事の出来形及び品質について適否を行うものとする。
(2) 出来形の検査
出来形の検査は、外観、出来形寸法及び数量について、設計図書と対比して行うものとする。機能及び性能に関しては、実際の操作により行うものとする。また、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて工事目的物を最小限破壊して検査することができるものとする。
(3) 品質の検査
品質の検査は、品質及び出来ばえについて、設計図書及び仕様書と対比して行うものとする。ただし、外部からの観察、施工管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて工事目的物を最小限破壊して検査することができるものとする。
(4) 検査の判定基準
検査の判定は、出来形寸法、品質、出来栄え、構造機能等の適否を判定する。
附則
令和3年4月1日から施行する。