○美浜町個人情報取扱い業務委託基準
平成30年4月16日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この基準は、実施機関が個人情報を取り扱う事務を委託する場合において講ずべき措置について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる委託契約)
第2条 この基準の対象となる委託契約は、実施機関が個人情報の取扱いを伴う業務を実施機関以外のものに依頼する場合の全てをいう。
(委託に当たっての留意事項)
第3条 実施機関が個人情報を取り扱う業務を実施機関以外の者に委託するに当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 委託先の選定に当たっては、別記「個人情報等の取扱に関する特記仕様書」(以下「別記特記仕様書」という。)を遵守することができる者を選定すること。
(2) 入札に当たっては入札の前に、随意契約に当たっては見積書を徴するときに、別記特記仕様書を相手方に周知すること。
(3) 委託業務を処理させるために委託先に提供する個人情報は、委託業務の目的の範囲内で必要かつ最小限のものとすること。
(4) 提供された個人情報を正当な理由なく第三者に提供し、又は盗用すると法令等により処罰される場合があることを周知すること。
(契約に当たっての措置)
第4条 個人情報を取り扱う業務の委託に係る契約に当たっては、契約書に別記特記仕様書を添付するものとする。この場合において、契約書本文中に別記特記仕様書に掲げる内容を記載することを妨げない。
2 契約書を作成しない契約の場合には、別記特記仕様書を契約事項として受注者に交付するものとする。
附則
この基準は、平成30年5月1日以降に施行伺いを起案した契約から適用する。
附則(令和5年3月27日訓令第5号)
この基準は、令和5年4月1日から施行する。