○美浜町公共工事に係る前金払取扱要領

平成5年4月1日

要領

(総則)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)第59条の規定に基づき、公共工事に係る前金払に関する事務の取扱について定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査、機械類の製造又は測量を除く。)とする。

(前金払の制限)

第3条 1件の契約金額が500万円に満たないものについては、前金払をしないものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないものとする。

(前金払の率)

第4条 前金払の率は、契約金額の10分の4以内とする。

(前金払の額及び端数整理)

第5条 前金払の額は、契約金額に前条の率を乗じて得た金額とする。

2 前項の金額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(2年度以上にわたる契約における前金払)

第6条 継続費及び債務負担行為に係る2年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の出来高予定額に対して行うものとする。ただし、補助事業において必要と認める理由があるときは、契約締結の当初における契約金額の総額に対して、前金払することができるものとする。

2 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対して行うことができるものとする。

(前金払の明示)

第7条 町長は、前金払の対象とされる工事及び前金払の率について、入札条件又は見積条件として、あらかじめ入札参加者等に対してこれを明示するものとする。

(前金払の請求)

第8条 前金払を受けようとする者は、法第2条第4項に規定する保証事業会社と、同条第5項に規定する保証契約を締結し、遅滞なく保証証書を町長に寄託して、速やかに前金払の請求をするものとする。

(前金払の支払)

第9条 前金払は前条の規定による請求を受理した日から14日以内に支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う前金払の増減)

第10条 請負者は、契約金額が著しく増額した場合において、その増えた額に第4条の率を乗じた金額に相当する額の支払いを請求することができるものとする。

2 町長は、契約金額が減額した場合において、支払済の前払金額が減額後の契約金額の10分の5を超えているときは、その超過額を返還させることができる。

(前金払をしたときの部分払)

第11条 前金払をしたときにおける部分払の額は、部分払をしようとする額から前金払の額に出来形の割合を乗じて得た金額を差し引いた額とする。

(前払金の返還)

第12条 前金払の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金を当該工事以外の目的に使用した場合

(2) 当該工事の契約を解除した場合

2 前項の場合は、前払金を受けた日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の利息を加算するものとする。

(中間前金払の対象)

第13条 中間前金払の対象は、本要領に基づき前金払を行った工事のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 契約締結前に、中間前金払と部分払の選択について(様式第1)を提出していること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前項の各号に掲げる要件については、請負者が第16条第1項の規定に基づく書類の提出をした時点(以下「認定請求時」という。)の工期及び契約金額を基準とするものとする。

(中間前金払の率)

第14条 中間前金払の率は、認定請求時における契約金額の2割以内とする。ただし、前金払と中間前金払の合計額は、認定請求時における契約金額の6割以内とする。

(2年度以上にわたる契約における中間前金払)

第15条 継続費及び債務負担行為に係る2年度以上にわたる契約における中間前金払は、当該契約に基づく各年度の出来高予定額に対して行うことができる。

2 第13条の規定は、前項の中間前金払について準用する。この場合において、第13条中「工期」とあるのは「当該年度の工期」と、「当該工事」とあるのは「当該年度の工事」と、「契約金額」とあるのは「当該年度における出来高予定額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき中間前金払を行った工事について、各年度末の出来高に対する部分払を行うことができる。

(中間前金払の請求等)

第16条 請負者は、中間前金払を請求しようとする場合、工事担当課に対して、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 認定請求書(様式第2)

(2) 工事履行報告書(様式第3)

2 工事担当課は、請負者から前項の規定に基づく書類の提出があったときは、第13条第1項各号(第15条第2項において準用する場合を含む。)の要件を満たしていることの確認を行うものとする。

3 前項の規定に基づく工事の進捗の確認は、工事履行報告書をもって行うものとし、必要に応じて請負者に対して資料の提出等を求めることができる。

4 工事担当課は、第2項の規定に基づく確認を行ったときは、請負者が中間前金払を請求する要件を具備していることを認定するか否かについて、認定調書(様式第4)を請負者へ交付するものとする。

5 前項の規定に基づく認定調書の交付により認定を受けた請負者は、認定調書に保証事業会社の保証証書を添えて、中間前金払の請求をすることができる。

6 第13条第1項第1号でどちらかを選択した場合であっても、選択項目の支払が行われる前であれば中間前金払・部分払の変更申請書(様式第5)を提出すれば、当該選択を変更することができるものとする。ただし、変更は1回のみ可能とする。

(前払金に関する規定の準用)

第17条 第7条第9条第10条及び第12条の規定は、中間前金払について準用する。

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月1日要領)

この要領は、平成7年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日要領)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日要領)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日要領)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要領)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要領)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要領)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要領)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要領)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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美浜町公共工事に係る前金払取扱要領

平成5年4月1日 要領

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 総務課/ 契約
沿革情報
平成5年4月1日 要領
平成7年12月1日 要領
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令和2年4月1日 要綱
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