○美浜町建設工事の予定価格事前公表実施要領
平成17年4月1日
要領
(趣旨)
第1条 この要領は、美浜町が発注する建設工事に係る入札及び契約手続の透明性の確保及び公正な競争の促進を図るため、入札執行前に行う予定価格の公表(以下「事前公表」という。)を実施するにあたって、必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、競争入札に付する建設工事とする。
(事前公表する予定価格)
第3条 事前公表する予定価格は、美浜町契約規則(平成11年規則第21号。)第14条に規定する予定価格のうち、消費税及び地方消費税を除いた金額とする。
(事前公表の方法)
第4条 事前公表の方法は、制限付き一般競争入札については、入札の公告により、指名競争入札については、指名競争入札通知書への記載によるものとする。
(事前公表の開始時期)
第5条 事前公表の開始時期は、前条の規定により公表した日からとする。
(指示事項)
第6条 入札参加者は、入札書提出の際に工事費内訳書を提出するものとする。ただし、提出を要しない場合は、別に指示するものとする。
2 事前公表を実施する入札については、入札回数は1回とし、再度の入札は行わないものとする。
3 予定価格を超える入札、工事費内訳書の提出のない入札又は工事費内訳書の工事価格と入札金額が同額でない入札は、無効とする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、予定価格の事前公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
2 美浜町建設工事の予定価格事前公表に関する試行要領(平成16年4月1日要領)は廃止する。
附則(平成18年4月1日要領)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。