○美浜町長交際費の支出及び公表に関する要綱

平成25年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町長(代理による出席者を含む。以下「町長等」という。)が、町政の円滑な運営を図るため、町を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出内容、支出金額その他必要な事項について定めるとともに、交際費に係る公表基準を定めることにより、適正な事務執行と透明性の確保に資することを目的とする。

(種別及び支出基準)

第2条 交際費は、次の各号に掲げる交際費の種別に応じ、当該各号に定める場合で、町長が特に必要と認める場合に支出できるものとする。

(1) 会費 会費を必要とする会議、会合、研修会等への参加に係る経費

(2) 弔慰 町政関係者、町功労者等に対する香料等に係る経費

(3) 慶祝 慶事、祝賀会、各種大会等の催事又は町民にとって名誉となる行為若しくは功績の表彰時の記念品や祝儀又は激励に係る経費

(4) 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞いに係る経費

(5) 賛助 特に公益性が高く、趣旨に賛同できる活動、行事等の支援に係る経費

(6) 渉外 町政運営上、外部機関との交際、意見交換、視察研修等に必要な経費

(7) その他 前各号に規定するもののほか、町政に係る渉外等に際し、町長が特に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、宗教団体及び政党の事業並びに美浜町が出資する団体の事業については、交際費を支出しない。

3 交際費の支出基準額、支出対象者等は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(公表基準)

第3条 交際費は、その支出内容を公表するものとし、公表するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 前条第1項各号に掲げる種別区分

(2) 支出した年月日

(3) 支出した金額

(4) 支出先等

2 交際費の公表は、1年度分を毎年6月末日までに美浜町ホームページに掲載するとともに、総務課での縦覧に供することにより行うものとする。

3 公表しようとする交際費の内容の一部に、美浜町情報公開条例(平成18年美浜町条例第31号)第7条の規定により公開することができないものが含まれるときは、当該情報を公表しないものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、交際費の支出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支出区分

支出基準額(円)

備考

会費

10,000

基準額を限度とする範囲内

弔慰

別表第2で定める香料等を限度とする範囲内

慶祝

10,000

基準額を限度とする範囲内

見舞い

5,000

町議会議員、非常勤特別職及び区長で2週間以上入院した場合

賛助

10,000

基準額を限度とする範囲内

渉外

10,000

基準額を限度とする範囲内

その他

必要相当額

その都度決定する。

別表第2(第2条関係)

支出対象者

区分

香料(円)

生花

町議会議員

本人

10,000

家族

5,000

町職員

本人

10,000

家族

5,000

選挙管理委員

本人

10,000

固定資産評価審査委員

農業委員

監査委員

家族

5,000

教育委員

区長

消防正副団長

本人

10,000

分団長

家族

5,000

消防団員

本人

5,000

学校長

本人

10,000

教頭以下

本人

5,000

学校医

本人

10,000

民生委員

家族

5,000

その他の非常勤特別職

本人

5,000

名誉町民

本人

20,000

歴代町長

本人

10,000

町政功労者

本人

10,000

備考 1 家族の範囲は、配偶者、父母及び子とする。

2 町議会議員、執行機関の委員、区長及び消防正副団長の同居している祖父母は、家族に含める。

3 同一事案で該当役職者複数の場合は、高い方を適用する。

美浜町長交際費の支出及び公表に関する要綱

平成25年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 総務課/ 総務課
沿革情報
平成25年4月1日 要綱
平成30年4月1日 要綱
令和2年4月1日 要綱
令和6年4月1日 要綱