○美浜町長交際費の支出及び公表に関する要綱
平成25年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町長(代理による出席者を含む。以下「町長等」という。)が、町政の円滑な運営を図るため、町を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出内容、支出金額その他必要な事項について定めるとともに、交際費に係る公表基準を定めることにより、適正な事務執行と透明性の確保に資することを目的とする。
(1) 会費 会費を必要とする会議、会合、研修会等への参加に係る経費
(2) 弔慰 町政関係者、町功労者等に対する香料等に係る経費
(3) 慶祝 慶事、祝賀会、各種大会等の催事又は町民にとって名誉となる行為若しくは功績の表彰時の記念品や祝儀又は激励に係る経費
(4) 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞いに係る経費
(5) 賛助 特に公益性が高く、趣旨に賛同できる活動、行事等の支援に係る経費
(6) 渉外 町政運営上、外部機関との交際、意見交換、視察研修等に必要な経費
(7) その他 前各号に規定するもののほか、町政に係る渉外等に際し、町長が特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、宗教団体及び政党の事業並びに美浜町が出資する団体の事業については、交際費を支出しない。
(公表基準)
第3条 交際費は、その支出内容を公表するものとし、公表するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる種別区分
(2) 支出した年月日
(3) 支出した金額
(4) 支出先等
2 交際費の公表は、1年度分を毎年6月末日までに美浜町ホームページに掲載するとともに、総務課での縦覧に供することにより行うものとする。
3 公表しようとする交際費の内容の一部に、美浜町情報公開条例(平成18年美浜町条例第31号)第7条の規定により公開することができないものが含まれるときは、当該情報を公表しないものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、交際費の支出に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支出区分 | 支出基準額(円) | 備考 |
会費 | 10,000 | 基準額を限度とする範囲内 |
弔慰 | 別表第2で定める香料等を限度とする範囲内 | |
慶祝 | 10,000 | 基準額を限度とする範囲内 |
見舞い | 5,000 | 町議会議員、非常勤特別職及び区長で2週間以上入院した場合 |
賛助 | 10,000 | 基準額を限度とする範囲内 |
渉外 | 10,000 | 基準額を限度とする範囲内 |
その他 | 必要相当額 | その都度決定する。 |
別表第2(第2条関係)
支出対象者 | 区分 | 香料(円) | 生花 |
町議会議員 | 本人 | 10,000 | ○ |
家族 | 5,000 | 無 | |
町職員 | 本人 | 10,000 | ○ |
家族 | 5,000 | 無 | |
選挙管理委員 | 本人 | 10,000 | ○ |
固定資産評価審査委員 | |||
農業委員 | |||
監査委員 | 家族 | 5,000 | 無 |
教育委員 | |||
区長 | |||
消防正副団長 | 本人 | 10,000 | ○ |
分団長 | 家族 | 5,000 | 無 |
消防団員 | 本人 | 5,000 | ○ |
学校長 | 本人 | 10,000 | ○ |
教頭以下 | 本人 | 5,000 | ○ |
学校医 | 本人 | 10,000 | ○ |
民生委員 | 家族 | 5,000 | 無 |
その他の非常勤特別職 | 本人 | 5,000 | 無 |
名誉町民 | 本人 | 20,000 | ○ |
歴代町長 | 本人 | 10,000 | ○ |
町政功労者 | 本人 | 10,000 | 無 |
備考 1 家族の範囲は、配偶者、父母及び子とする。
2 町議会議員、執行機関の委員、区長及び消防正副団長の同居している祖父母は、家族に含める。
3 同一事案で該当役職者複数の場合は、高い方を適用する。