○美浜町職員希望降格制度実施要綱

平成23年9月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、職員の降格に対する希望を尊重し、降格を承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年条例第12号。)別表第1行政職給料表(一)(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の職員で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが困難であると感じる者

(降格の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(降格の承認)

第4条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について協議し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降格の効果)

第5条 任命権者は、降格を承認したときは、承認の日以後の最初の4月1日又は任命権者が必要と認める日に当該職員の職務の級を当該職員に適用される給料表の1級又は2級下位に降格させるものとする。

2 降格の日における当該職員の給料月額は、美浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年規則第5号)第23条の規定による。

(再度の昇格)

第6条 降格となった職員の以後の昇格について、降格を希望した事由がなくなった場合で、昇格を希望するときは、降格希望申出書理由消滅届(様式第3号)を所属長を経由して任命権者に提出することができる。ただし、第2条第1項により希望降格を申し出た者については、希望降格した日から2年を経過していない者は申し出ることができない。

2 任命権者は、前項の申し出があったときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。

(不服申立)

第7条 この要綱の規定に基づき降格した職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2に規定する不服申立をすることはできない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(令和4年12月1日要綱)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

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美浜町職員希望降格制度実施要綱

平成23年9月1日 要綱

(令和4年12月1日施行)