○美浜町職員のハラスメント防止に関する要綱
令和2年6月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員がお互いの人権を尊重し合い、職員の利益の保護、能力の発揮及び良好な職場環境を形成するため、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、及び介護に関するハラスメント並びに妊娠、出産及び育児に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受け、又は当該職員の勤務環境が害されること。
(2) パワー・ハラスメント 職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、当該職員や周囲の者に身体的・精神的な苦痛を与え、職場環境を害すること。
(3) 介護に関するハラスメント 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用(当該制度又は措置を利用して休暇を取得することを含む。以下この項において同じ。)に関する言動により、当該職員の勤務環境を害すること。
(4) 妊娠、出産及び育児に関するハラスメント 次に掲げるいずれかの行為
ア 職員に対する妊娠したこと若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状により勤務することが困難であること若しくは事務処理能力が低下したことに関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。
イ 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。
ウ 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。
エ 職員に対する不妊治療を受けることに関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して職員が就労上又は勤務条件上の不利益を受けることをいう。
(6) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、実質的にその延長線上にあるもの(出張先、勤務時間外の会席等)を含むものとする。
(職員及び管理監督の地位にある者の責務)
第3条 職員は、ハラスメントをなくするために互いの人格を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに職務を遂行しなければならない。
2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(相談窓口の設置)
第4条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を行うため、総務課にハラスメント相談窓口を設置する。
(相談員の対応等)
第5条 相談員は、相談又は苦情を受けたときは、ハラスメントに関する相談・苦情受付票(別記様式)によりその内容を記録する。
2 相談員は、2人以上で対応し、前項の内容について速やかに総務課長に報告し、総務課長は相談員とともに速やかに次に掲げる措置を講ずる。
(1) 事実関係の調査及び確認を行い、問題の解決を図る。
(2) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント処理委員会にその処理を依頼する。
(ハラスメント処理委員会)
第6条 ハラスメントに関する苦情を調査審議し、公平な処理に当たるため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 総務課長
(4) 総務部長が指名する職員 3人
(5) 当該事案に対応した職員
3 前項に掲げる者について、当該苦情相談に係る直接の利害関係を有する委員があるときは、当該苦情案件に係る審議から除斥する。
4 委員会に委員長を置き、副町長を充てる。
5 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告する。
6 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第7条 町長は、事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、加害者の職員に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を行うものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第8条 所属長及び職員は、相談等を行い、又はハラスメントに係る調査等に協力した職員に対して不利益な扱いを行ってはならない。
(プライバシーの保護)
第9条 ハラスメントに係る措置等に関わった職員は、関係者のプライバシーの保護に特に留意しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。