○美浜町不当要求行為等対策要綱
令和6年4月1日
要綱
美浜町不当要求行為等対策要綱(平成15年9月1日要綱)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職員の公正な職務の遂行を確保するための必要な措置を講ずることにより、公務に対する町民の信頼の確保を図り、もって公正かつ公平な町政の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関し不適当な行為
(3) 本町の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
(5) 町が行う不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(6) 法令等又は要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
(7) 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧噪行為により要求の実現を図る行為
(8) 正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
(9) 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為により要求の実現を図る行為
(10) 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(11) その他前各号に準ずる行為
(職員の責務)
第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、町民に対し、常に業務内容の説明ができるよう整理しておかなければならない。
2 職員は、違法な要求行為又は不当要求行為等があった場合は、これを拒否し、直ちに上司及び所属長に報告しなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督者は、所属職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。
3 管理監督者は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管するとともに異動に際しては、後任者に確実に引き継がなければならない。
(対策委員会)
第6条 町の業務執行における不当要求行為等を未然に防止し、町としての統一的な対応方針等を定めることにより、職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保するために、対策委員会を置く。
2 対策委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副町長及び教育長の職にある者
(2) 部長職及び部長相当の職にある者
(3) 前2号のほか、町長が必要と認める者
3 対策委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
5 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
6 対策委員会は、審議の結果を対策委員会報告書(様式第2)により町長に報告しなければならない。
7 対策委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(掌握事務)
第7条 対策委員会の掌握事務は、次のとおりとする。
(1) 第5条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部課の連絡調整
(3) その他対策委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等の行為者への措置)
第8条 町長は、委員長が対策委員会を招集した場合はその協議結果に基づき、対策委員会を招集しなかった場合は委員長、総務部長、総務課長及び当該委員の協議により不当要求行為等の行為者に対して、必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、競争入札の参加資格を有する業者が不当要求行為等を行った場合は、美浜町指名審査会に諮り、当該業者に対し指名停止その他必要な措置を講じるものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、告訴、告発、仮処分の申請、訴えの提起等の法的措置を講じるものとする。
(不当要求防止責任者)
第9条 不当行為等を防止するとともに適切な対策を講じるために、不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、各課等の長とする。
3 責任者は、不当要求行為等の防止及び対策に関する所属内の総括、連絡調整、情報交換、相談及び指導並びに対策委員会との連絡等を行うものとする。
4 責任者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者として、愛知県公安委員会の開催する講習の受講その他同法に定める不当要求の防止に係る業務を行うものとする。
(不当要求行為等発生時の措置)
第10条 管理監督者は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに相手方に対して注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い又は警察への通報等の措置をとるものとする。
(職員への配慮等)
第11条 町長は、職員が第3条第2項の報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。
2 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、職員の公正な職務の遂行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった当該職員に対し、関係機関への連絡、弁護士のあっせん等の必要な援助をするものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。